○真庭市八束老人福祉センター条例

平成18年6月30日

条例第74号

真庭市八束老人福祉センター条例(平成17年真庭市条例第130号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、地域の老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として真庭市八束老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市八束老人福祉センター

真庭市蒜山富山根154番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 老人の生活、住宅、身上等に関する相談

(2) 老人の健康相談

(3) 老人の生業及び就労の指導

(4) 老人の後退機能の回復訓練

(5) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の事業

(6) 通所型介護予防事業及び生きがい活動支援通所事業

(7) その他老人の福祉を増進するために必要な事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第6条の規定による指定を受けてセンターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が必要とあると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(閉館日)

第5条 センターの閉館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に該当する日は除く。)

(指定管理者による管理)

第6条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するものに行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 センターの指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用できる者の範囲)

第9条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する60歳以上の者

(2) 市内に住所を有する身体障害者で手帳の交付を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者が認めた者

(利用の許可)

第10条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第12条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が営利を目的として利用する場合及び市民以外の者が利用する場合にあっては、利用者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の規定により、市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、センターの利用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額し、又は免除することができる。

3 設備等を損傷し、亡失し、又は返納しなかったものは、現品を持って弁償しなければならない。ただし、現品をもって弁償しがたいときは、指定管理者の指示する方法により弁償することができる。

(市長による管理)

第14条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は第6条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないときは、同条の規定にかかわらず、市長が管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める利用料金の額を使用料として徴収することができる。

2 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第4条第5条第10条から第12条(第3項及び第5項を除く。以下この項において同じ。)まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第4条中「第6条の規定による指定を受けてセンターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得てこれを」とあるのは「これを」と、第5条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得てこれを」とあるのは「これを」と、第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の真庭市八束老人福祉センター条例の規定による真庭市八束老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年12月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市八束老人福祉センター条例第12条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第12条、第14条関係)

区分

単位

利用料金

冷暖房料

(冷暖房を利用した場合)

教養娯楽室

半日

2,150円

500円

1日

4,300円

1,050円

集会場

半日

4,300円

1,050円

1日

8,600円

2,150円

機能回復訓練室

半日

2,150円

1日

4,300円

備考 この表中「半日」とは4時間未満をいい、「1日」とは4時間以上8時間以内をいう。ただし、利用時間が4時間未満であっても、午前から午後まで引き続き利用する場合は、1日とする。

真庭市八束老人福祉センター条例

平成18年6月30日 条例第74号

(平成27年4月1日施行)