○真庭市合築駅舎条例

平成18年6月30日

条例第47号

真庭市合築駅舎条例(平成17年真庭市条例第157号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 駅利用者の利便の向上と地域産業発展に資するとともにコミュニティ活動及び文化活動を推進し、良好な生活環境とふれあいの場を設けて、定住人口の安定と地域の活性化を図るため、地域住民の各種活動の拠点となる真庭市合築駅舎(以下「合築駅舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 合築駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富原駅舎

真庭市若代186番地2

月田駅舎

(つきの木センター)

真庭市月田7442番地4

中国勝山駅舎

真庭市勝山420番地2

美作追分駅舎

(キリタローの館)

真庭市上河内1824番地3

美作落合駅舎

真庭市赤野406番地3

久世駅舎

真庭市久世2426番地3

(指定管理者による管理及び運営)

第3条 合築駅舎は、効率的な利用を図るため、維持管理及び運営に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続き等)

第4条 合築駅舎の指定管理者の指定の手続き等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(維持管理費等経費の負担)

第5条 合築駅舎の維持管理費等に要する経費は、原則として指定管理者の負担とする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 合築駅舎の利用の許可に関する業務

(2) 合築駅舎の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、合築駅舎の管理上、市長が必要と認められる業務

(利用時間)

第7条 合築駅舎の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認められるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 施設の休館日は、無休とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日を定めることができる。

(利用許可)

第9条 合築駅舎を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって、許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。

(5) 公益上、必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 合築駅舎の集会施設を、公共のため及び地域住民が利用するときは、利用料は徴収しない。ただし、個人若しくは団体が営利を目的として利用するとき又は市民以外の者が利用する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、別表に定める額を上限として利用料を徴収し、指定管理者の収入として収受することができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合には、この限りでない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りではない。

(禁止行為)

第14条 合築駅舎を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売すること。

(2) 許可を受けないで壁又は柱等に、張り紙又は釘打ちなどをすること。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる設置目的に反すること。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、これを減額又は免除できる。

(指定管理者の指定)

第16条 指定管理者の指定を実施しない場合は、第5条第9条及び第10条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条から第15条までの「利用」の表現を「使用」と、第11条中「あらかじめ市長の承認を得て、別表に定める額を上限として利用料を徴収し、指定管理者の収入として収受することができる」とあるのは「市長が必要と認めるときは別表に定める額を上限として使用料を納付させる」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の真庭市合築駅舎条例(平成17年真庭市条例第157号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年(2022年)12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市合築駅舎条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料から適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

単位

利用料金

備考

1時間につき

(750円)

500円

( )内は冷暖房料金を含む。

真庭市合築駅舎条例

平成18年6月30日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)