○真庭市みらいづくりセンター条例

令和3年(2021年)9月28日

条例第19号

(設置)

第1条 地域住民の主体的な取り組みにより地域課題の解決を図り、地域の自立と共生の地域づくりを実現し、もって地域を未来に引き継いでいくための拠点として、真庭市みらいづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二川みらいづくりセンター

真庭市種966番地

2 市長は、センターの全部又は一部の愛称を定めることができる。

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 地域課題の解決に資する活動及び地域の人材育成に供すること。

(2) 市民の集会、多様な人材や団体の交流活動その他の公共活動に供すること。

(3) 文化、スポーツ・レクリエーション、福祉の増進、保健衛生、地域振興等の活動に供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 センターの指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第9条 センターの施設、設備等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第11条 利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 センターの利用が別表第2の左欄に掲げる利用形態の場合は、同表の右欄に定める加算額を前項の使用料に加算するものとする。

3 前2項の規定による使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できなくなったときはこの限りではない。

(損害賠償)

第14条 利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額によりその賠償額を利用者が賠償しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の読替え等)

第15条 第4条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間又は休館日を変更することができる。

2 第4条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第4条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとし、利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

4 第4条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第12条及び第13条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(真庭市湯原地区生活改善センター条例の廃止)

3 真庭市湯原地区生活改善センター条例(平成17年真庭市条例第185号)は、廃止する。

(真庭市スポーツ施設条例の一部改正)

4 真庭市スポーツ施設条例(平成22年真庭市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

5 真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年真庭市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市コミュニティセンター条例の一部改正)

6 真庭市コミュニティセンター条例(平成26年真庭市条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第11条、第15条関係)

区分

単位

使用料

センター全体

1時間につき

2,900円

センター1階全体

1時間につき

2,000円

1階会議室1

1時間につき

360円

1階会議室2

1時間につき

110円

1階会議室3

1時間につき

110円

1階ワークスペース

1時間につき

90円

1階事務室(地域自治振興拠点)

1時間につき

180円

1階会議室4

1時間につき

100円

センター2階全体(地域自治振興拠点)

1時間につき

1,500円

多目的ホール

専用利用

一般

1時間につき

1,300円

中学生以下

1時間につき

650円

個人利用

一般

1人1回につき

780円

中学生以下

1人1回につき

390円

多目的ホールステージ

1時間につき

80円

交流スペース

専用利用

一般

1時間につき

550円

中学生以下

1時間につき

270円

個人利用

一般

1人1回につき

330円

中学生以下

1人1回につき

170円

調理室

1時間につき

420円

多目的広場

専用利用

一般

1時間につき

140円

中学生以下

1時間につき

70円

個人利用

一般

1人1回につき

80円

中学生以下

1人1回につき

40円

多目的広場照明設備

1時間につき

1,000円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

別表第2(第11条、第15条関係)

利用形態

加算額

市民以外の者が利用する場合

別表第1に定める使用料の額に100分の50を乗じて得た額

営利目的で利用する場合

別表第1に定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額

入場料を徴収して利用する場合

別表第1に定める使用料の額に100分の200を乗じて得た額

真庭市みらいづくりセンター条例

令和3年9月28日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)