○真庭市ひるぜんベアバレースキー場条例

平成18年6月30日

条例第66号

真庭市ひるぜんベアバレースキー場条例(平成17年真庭市条例第219号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民に健全な冬期スポーツを行う場を提供し、健康増進を図るとともに、地域間交流と観光振興に寄与するため、真庭市ひるぜんベアバレースキー場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 真庭市ひるぜんベアバレースキー場

(2) 位置 真庭市蒜山本茅部644番地105

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 冬期スポーツの普及及び振興に関すること。

(2) 冬期スポーツによる交流の促進及び観光振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開場時間)

第7条 施設の開場時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休場日)

第8条 施設の休場日は、3月21日から12月14日までの日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に開場し、又は休場することができる。

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合には、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める額とする。

(利用料金の収入)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の事由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(市長による管理)

第16条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないときは、同条の規定にかかわらず、市長が管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める利用料金の額を使用料として徴収することができる。

2 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第7条から第11条第1項まで、第13条及び第14条の規定を準用する。この場合において、第7条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市ひるぜんベアバレースキー場条例第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条、第16条関係)

1 リフト

区分

単位

利用料金

1日券

大人

1枚につき

4,000円

小人

1枚につき

3,000円

半日券

大人

1枚につき

3,000円

小人

1枚につき

2,000円

11回券

大人・小人

1枚につき

3,000円

1回券

大人・小人

1枚につき

300円

ナイター券

大人

1枚につき

3,000円

小人

1枚につき

2,500円

シーズン券

大人

1枚につき

30,000円

小人

1枚につき

15,000円

備考

1 「大人」とは中学生以上をいい、「小人」とは小学生をいう。

2 1日券の利用時間は、利用当日の午前8時から午後5時までの間でリフトを運行する時間とする。

3 半日券の利用時間は、利用当日の午前8時から午後1時まで又は正午から午後5時までの間でリフトを運行する時間とする。

4 ナイター券の利用時間は、利用当日の午後5時30分から午後10時までの間でリフトを運行する時間とする。

5 シーズン券の利用期間は、利用年度のリフトの運行期間とする。

2 駐車場

区分

単位

利用料金

大型車

1日につき

2,000円

マイクロバス

1日につき

1,000円

普通車

1日につき

500円

3 休憩施設

区分

単位

利用料金

センターハウス

1回につき

無料

真庭市ひるぜんベアバレースキー場条例

平成18年6月30日 条例第66号

(平成27年9月30日施行)