○真庭市堆肥センター条例

平成18年6月30日

条例第62号

真庭市蒜山堆肥センター条例(平成17年真庭市条例第193号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 畜産経営に関する環境改善及び地域内の土づくりによる農業の振興を図るための拠点施設として、堆肥センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蒜山堆肥センター

真庭市蒜山西茅部1154番地31

勝山堆肥センター

真庭市正吉603番地1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 施設の指定管理者の指定の手続き等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

施設

利用時間

蒜山堆肥センター

午前8時30分から午後5時まで

勝山堆肥センター

午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

施設

休館日

蒜山堆肥センター

毎月第2及び第4土曜日、毎週日曜日、祝日、12月30日から翌年1月3日まで

勝山堆肥センター

毎年度当初に市長が定める堆肥販売日を除いた日、12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号に該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

(使用料の納入)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときはこの限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、これを減額又は免除できる。

(指定管理者による管理の場合の読替え等)

第14条 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条ただし書及び第7条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。この場合において、第10条の規定は、適用しない。

3 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年3月22日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設

種類

単位

使用料

備考

蒜山堆肥センター

ふん

1トン当たり

500円

収集費用は、別途実費

尿

1トン当たり

600円

収集費用は、別途実費

勝山堆肥センター

ふん

トラック1台分(2トンを超え4トン以下のダンプトラック)

2,000円


トラック1台分(2トン以下のダンプトラック)

1,000円


真庭市堆肥センター条例

平成18年6月30日 条例第62号

(平成23年4月1日施行)