○真庭市中和デイサービスセンター条例

平成18年6月30日

条例第78号

真庭市中和デイサービスセンター条例(平成17年真庭市条例第147号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 在宅の虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供し、在宅老人の生活の助成、社会的孤立感の解消、併せて心身機能の維持向上を図ることを目的として、真庭市中和デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、つぎのとおりとする。

名称

真庭市中和デイサービスセンター

位置

真庭市蒜山下和1801番地

(事業)

第3条 デイサービスセンターで実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 真庭市生きがい活動支援通所事業に関すること。

(2) 真庭市通所型介護予防事業に関すること。

(3) その他目的達成のため必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 デイサービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務

(2) デイサービスセンターの利用の許可に関する業務

(3) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 第3条第1号及び第2号に規定する事業の利用に係る実費相当額(以下「実費相当額」という。)の徴収に関する業務

(5) その他デイサービスセンターの管理上市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 デイサービスセンターの指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用時間)

第7条 デイサービスセンターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用の許可)

第9条 デイサービスセンターの施設、設備等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) デイサービスセンターの施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、デイサービスセンターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても市及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第11条 デイサービスセンターの利用料金は、実費相当額を除き、無料とする。

(損害賠償の義務)

第12条 デイサービスセンターの施設、設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除できる。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年6月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市中和デイサービスセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

真庭市中和デイサービスセンター条例

平成18年6月30日 条例第78号

(平成22年8月1日施行)