○真庭市北房紅葉公園条例

平成17年3月31日

条例第232号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の健康増進と交流を通じて地域の振興を図るため、真庭市北房紅葉公園(以下「公園」という。)を設置する。

2 前項の公園の位置は、次のとおりとする。

位置 真庭市阿口3262―37

(管理運営)

第2条 この公園の管理運営は、真庭市が行う。

(使用期間)

第3条 使用期間は、毎年3月中旬から12月までとする。

(使用料)

第4条 使用料は無料とする。

(行為の制限)

第5条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 集会、競技会、展示その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占的に利用すること。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号に該当すると認められる者には公園を使用させないことができる。

(1) 公衆に著しい不快感を与える者又は秩序を乱すもの等他人に迷惑を及ぼす恐れがある者

(2) その他管理運営上不適当と認められる者

(損害賠償)

第7条 公園の施設及び器具等に損傷を与えたときは、市長の指示する方法によりその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、北房町によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市北房紅葉公園条例

平成17年3月31日 条例第232号

(平成17年3月31日施行)