○真庭市美甘地区採草地条例

平成17年3月31日

条例第196号

(目的)

第1条 畜産の振興を図るため未利用資源の草地開発と高度利用を図り、畜産所得の増大に奇与するため放牧場及び採草地を設置する。

(名称及び設置)

第2条 放牧場及び採草地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市篠原草地

真庭市鉄山篠原地内(公社営畜産基地整備実施地区)

真庭市半田草地

真庭市鉄山半田地内(牧場)

真庭市間所草地

真庭市鉄山間所地内(公社営畜産基地整備実施地区)

真庭市中谷奥採草地

真庭市黒田中谷地内

真庭市狸ヶ仙採草地

真庭市田口狸ヶ仙地内

(利用)

第3条 草地及び採草地は、第1条の目的を効果的に達成するため、肉用牛並びに乳用牛の放牧及び牧草の生産を行うものとする。

(採草地の使用者)

第4条 放牧場及び採草地を利用することのできる者は、第2条の名称に住所を有する農業者及び農業団体とする。

(利用の許可)

第5条 採草地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第6条 採草地の利用料は、無料とする。

(利用の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用を停止し、若しくは利用を取り消すことができる。

(1) 管理不適切なるもの又は市の指導に反する場合

(2) 市長において必要があると認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日の前日までに、合併前の美甘村採草地管理条例(昭和40年美甘村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市美甘地区採草地条例

平成17年3月31日 条例第196号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第1節 農業・畜産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第196号