○真庭市美甘地区採草地条例
平成17年3月31日
条例第196号
(目的)
第1条 畜産の振興を図るため未利用資源の草地開発と高度利用を図り、畜産所得の増大に奇与するため放牧場及び採草地を設置する。
(名称及び設置)
第2条 放牧場及び採草地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市篠原草地 | 真庭市鉄山篠原地内(公社営畜産基地整備実施地区) |
真庭市半田草地 | 真庭市鉄山半田地内(牧場) |
真庭市間所草地 | 真庭市鉄山間所地内(公社営畜産基地整備実施地区) |
真庭市中谷奥採草地 | 真庭市黒田中谷地内 |
真庭市狸ヶ仙採草地 | 真庭市田口狸ヶ仙地内 |
(利用)
第3条 草地及び採草地は、第1条の目的を効果的に達成するため、肉用牛並びに乳用牛の放牧及び牧草の生産を行うものとする。
(採草地の使用者)
第4条 放牧場及び採草地を利用することのできる者は、第2条の名称に住所を有する農業者及び農業団体とする。
(利用の許可)
第5条 採草地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用料)
第6条 採草地の利用料は、無料とする。
(利用の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用を停止し、若しくは利用を取り消すことができる。
(1) 管理不適切なるもの又は市の指導に反する場合
(2) 市長において必要があると認めたとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。