○真庭市交流定住センター条例

平成23年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 交流、移住及び定住を総合的に推進する施策(以下「交流定住推進施策」という。)並びに市民の自主的で営利を目的としない公益性のある活動(以下「市民活動」という。)を促進及び支援する拠点施設として、真庭市交流定住センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市交流定住センター

真庭市久世2374番地3

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 交流定住推進施策及び市民活動の支援に関すること。

(2) 交流定住推進施策及び市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 交流定住推進施策及び市民活動を促進するための会議室の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日及び火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(利用の許可)

第5条 センターの会議室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設、設備、備品等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が営利を目的としていると認めるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 会議室の利用の許可を受けた者(以下「会議室利用者」という。)は、別表に定める使用料を利用の許可を受けた時に納付しなければならない。

2 市長は、公益上特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 会議室利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の7日前までに利用許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要があると認めるとき。

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) センターの施設、設備、備品等を損傷するおそれがあると認められる者

(3) センターの管理上支障があると認められる者

(権利の譲渡の禁止等)

第11条 会議室利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 会議室利用者は、会議室の利用が終わったときは、又は第9条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可の取り消されたとき、若しくは第10条の規定により退館を命ぜられたときは、センターの施設、設備、備品等を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 センターの施設、設備、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条第6条第9条及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。

(2) センターの会議室の利用許可に関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第16条 センターの指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用料金)

第17条 第14条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、会議室利用者は、会議室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。この場合において、第7条の規定は、適用しない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市市民活動支援プラザ条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の真庭市市民活動支援プラザ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

3 真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年真庭市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条、第17条関係)

区分

単位

使用料

第1会議室

1時間につき

150円

第2会議室

1時間につき

150円

第3会議室

1時間につき

150円

真庭市交流定住センター条例

平成23年3月22日 条例第8号

(平成27年10月1日施行)