○真庭市郷原漆器の館条例
平成25年3月21日
条例第20号
(設置)
第1条 地域の伝統工芸であり、岡山県指定重要無形民俗文化財である郷原漆器を伝承し、広く紹介することで郷土文化の向上と商工業の振興を図るため、真庭市郷原漆器の館(以下「郷原漆器の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷原漆器の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市郷原漆器の館 | 真庭市蒜山上福田428番地3 |
(事業)
第3条 郷原漆器の館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷原漆器の伝統技法の伝承に関すること。
(2) 郷原漆器の生産振興に関すること。
(3) 郷原漆器の普及及び啓発に関すること。
(4) 郷原漆器の展示及び公開並びに創作活動の見学に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、郷原漆器の館の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 郷原漆器の館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 郷原漆器の館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備、展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、郷原漆器の館の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、施設、設備、展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 郷原漆器の館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第10条 郷原漆器の館の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。