○真庭市郷原漆器の館条例

平成25年3月21日

条例第20号

(設置)

第1条 地域の伝統工芸であり、岡山県指定重要無形民俗文化財である郷原漆器を伝承し、広く紹介することで郷土文化の向上と商工業の振興を図るため、真庭市郷原漆器の館(以下「郷原漆器の館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷原漆器の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市郷原漆器の館

真庭市蒜山上福田428番地3

(事業)

第3条 郷原漆器の館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷原漆器の伝統技法の伝承に関すること。

(2) 郷原漆器の生産振興に関すること。

(3) 郷原漆器の普及及び啓発に関すること。

(4) 郷原漆器の展示及び公開並びに創作活動の見学に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、郷原漆器の館の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 郷原漆器の館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 郷原漆器の館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、郷原漆器の館の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設、設備、展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 郷原漆器の館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により郷原漆器の館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条及び第7条本文中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第10条 郷原漆器の館の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、真庭市民俗資料館条例の一部を改正する条例(平成25年真庭市条例第11号)による改正前の真庭市民俗資料館条例(平成18年真庭市条例第45号)の規定によりなされた郷原漆器の館に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市郷原漆器の館条例

平成25年3月21日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)