○真庭市ひるぜんワイナリー設置条例

平成18年6月30日

条例第69号

真庭市ワイン醸造施設条例(平成17年真庭市条例第203号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 山ブドウをはじめ地域の特性に合った農産物を振興することによって、新たな農政展開を図るとともに、それらの加工販売を通じて特産品として定着させ、地域振興を図ることを目的として真庭市ひるぜんワイナリー(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ワイン醸造販売所

真庭市蒜山上福田1205番地32

特産品加工所

真庭市蒜山西茅部705番地6

(事業内容)

第3条 ワイン醸造販売所は、次に掲げる事業を行う。

(1) ワイン、その他酒類の製造

(2) ワイン、その他酒類の販売及び特産品の展示販売

(3) 観光宣伝活動

(4) 次世代山ブドウの育成及び新栽培法の研究

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 特産品加工所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 特産品の加工製造

(2) 特産品の開発研究

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開業時間)

第7条 施設の開業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第8条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開業し、又は休業することができる。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。

(2) 1月1日及び12月31日

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が、法第244条の2第9項の承認を受けて定める額とする。

(利用料金の収入)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の事由により必要があると認めたときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第161号で平成22年3月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月21日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

金額

ワイン醸造

醸造原価の3倍

その他製造

製造原価の3倍

真庭市ひるぜんワイナリー設置条例

平成18年6月30日 条例第69号

(平成25年4月1日施行)