○真庭市八束ふるさとふれあい特産館条例
平成18年6月30日
条例第59号
真庭市八束ふるさとふれあい特産館条例(平成17年真庭市条例第225号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地場産品等の展示及び販売並びに観光情報等の提供を行うことで、地域産業の活性化と観光の振興を図るため、真庭市八束ふるさとふれあい特産館(以下「特産館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市八束ふるさとふれあい特産館 | 真庭市蒜山下長田2050番地6 |
(事業)
第3条 特産館は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 蒜山地域の特産物等の展示及び販売に関すること。
(2) 地場産品等を活用した観光振興に関すること。
(3) 観光情報及び地域情報の収集及び発信に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特産館の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 特産館の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 特産館の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、特産館の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 特産館の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
(開館時間)
第7条 特産館の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第8条 特産館は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第9条 特産館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合には、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により特産館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第7条から第11条第1項まで、第13条及び第14条の規定を準用する。この場合において、第7条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を得て」を「ときは」と、第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「特に必要があると認めるときは」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市八束ふるさとふれあい特産館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第11条、第16条関係)
区分 | 利用料金 |
農産物販売施設 | 売上額に100分の10を乗じて得た額とする。 |