○真庭市高齢者福祉のむらづくり拠点施設条例
平成26年3月28日
条例第15号
真庭市高齢者福祉のむらづくり拠点施設条例(平成18年真庭市条例第43号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 長寿社会に対応した住みやすい地域の実現及び互いに支え合うボランティア精神に根ざしたまちづくりに資するため、各種活動の拠点となる真庭市高齢者福祉のむらづくり拠点施設(以下「むらづくり拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 むらづくり拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市高齢者福祉のむらづくり拠点施設 | 真庭市上3414番地2 |
(事業)
第3条 むらづくり拠点施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者福祉の向上に関すること。
(2) 世代間交流による地域福祉の向上に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用時間)
第4条 むらづくり拠点施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 むらづくり拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条 むらづくり拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、むらづくり拠点施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、むらづくり拠点施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、むらづくり拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 むらづくり拠点施設の使用料は、無料とする。
3 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりむらづくり拠点施設を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用の禁止等)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にむらづくり拠点施設を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は次条第1項の規定により利用の中止を命じられ、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は利用の中止を命じ、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又は利用の許可の条件その他市長が指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、むらづくり拠点施設の管理上特に必要と認められるとき。
(損害賠償の義務)
第13条 むらづくり拠点施設の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第75号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用区分 | 使用料 | |
半日 | 4時間未満の利用 | 2,100円 |
1日 | 4時間以上の利用 | 4,200円 |