○真庭市特定公共賃貸住宅条例
平成17年3月31日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(住宅の設置等)
第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。ただし、単身用住宅は、この限りでない。
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの
2 市長は、必要があると認めるときは、第1項各号以外の入居者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(家賃の決定及び変更)
第5条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう市長が別表に掲げる金額とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(同居の承認)
第6条 特定公共賃貸住宅の同居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(共益費)
第7条 市長は、使用者の共通の利益を図るため特に必要と認めたものを共益費として使用者から徴収する。
2 共益費の額は、別表に定める額とする。
3 使用者は、その月分の共益費を毎月月末までに家賃とともに納付しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
特定公共賃貸住宅の名称等一覧表
住宅の名称 | 建設年度 | 住宅の位置 | 構造 | 1戸当たり床面積 | 1戸当たり家賃 (月額) | 共益費 (月額) |
石原住宅 | 平成5年度 | 真庭市月田1334番地 | 木造平屋1戸建 | 78.41m2 | 43,000円 | 4,000円 |
組住宅 | 平成6年度 | 真庭市組35番地 | 木造平屋1棟2戸建 | 78.41m2 | 45,000円 | 4,000円 |
第2旭住宅 | 平成9年度 | 真庭市美甘318番地2 | 木造平屋1戸建(単身用) | 33.39m2 | 15,000円 |
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平成9年度 | 真庭市美甘323番地5 | 木造2階1戸建(世帯用) | 111.91m2 | 40,000円 |
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国久住宅 | 平成15年度 | 真庭市美甘4050番地1 | 木造2階1戸建(世帯用) | 90.26m2 | 43,000円 |
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平成16年度 | 真庭市美甘4050番地1 | 木造2階1戸建(世帯用) | 89.34m2 | 43,000円 |
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常藤住宅 | 平成13年度 | 真庭市蒜山吉田284番地2 | 木造平屋 | 81.30m2 | 40,000円 |
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