○真庭市特定公共賃貸住宅条例

平成17年3月31日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(住宅の設置等)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。ただし、単身用住宅は、この限りでない。

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの

2 市長は、必要があると認めるときは、第1項各号以外の入居者の満たすべき要件を別に定めることができる。

(家賃の決定及び変更)

第5条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう市長が別表に掲げる金額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(同居の承認)

第6条 特定公共賃貸住宅の同居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(共益費)

第7条 市長は、使用者の共通の利益を図るため特に必要と認めたものを共益費として使用者から徴収する。

2 共益費の額は、別表に定める額とする。

3 使用者は、その月分の共益費を毎月月末までに家賃とともに納付しなければならない。

(真庭市営住宅管理条例の準用)

第8条 真庭市営住宅管理条例第4条(入居者の公募の方法)第5条(公募の例外)第8条(入居の申込み及び決定)第9条(入居者の選考)第10条(入居補欠者)第11条(入居の手続)第16条(家賃の減免又は徴収猶予)第17条(家賃の納付)第18条(敷金)第19条(敷金の運用等)第20条(修繕費用の負担)第21条(入居者の費用負担義務)第22条から第27条まで(入居者の注意義務等)第40条(住宅の検査)第41条(住宅の明渡し請求)第54条(住宅監理員及び住宅管理人)第55条(立入検査)第57条(罰則)の規定は、住宅の管理について準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町営特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年勝山町条例第17号)、美甘村営特定公共賃貸住宅管理条例(平成9年美甘村条例第23号)又は中和村特定公共賃貸住宅条例(平成14年中和村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

特定公共賃貸住宅の名称等一覧表

住宅の名称

建設年度

住宅の位置

構造

1戸当たり床面積

1戸当たり家賃

(月額)

共益費

(月額)

石原住宅

平成5年度

真庭市月田1334番地

木造平屋1戸建

78.41m2

43,000円

4,000円

組住宅

平成6年度

真庭市組35番地

木造平屋1棟2戸建

78.41m2

45,000円

4,000円

第2旭住宅

平成9年度

真庭市美甘318番地2

木造平屋1戸建(単身用)

33.39m2

15,000円

 

平成9年度

真庭市美甘323番地5

木造2階1戸建(世帯用)

111.91m2

40,000円

 

国久住宅

平成15年度

真庭市美甘4050番地1

木造2階1戸建(世帯用)

90.26m2

43,000円

 

平成16年度

真庭市美甘4050番地1

木造2階1戸建(世帯用)

89.34m2

43,000円

 

常藤住宅

平成13年度

真庭市蒜山吉田284番地2

木造平屋

81.30m2

40,000円

 

真庭市特定公共賃貸住宅条例

平成17年3月31日 条例第159号

(平成28年4月1日施行)