○真庭市コミュニティ緑化広場条例
平成18年3月31日
条例第13号
真庭市コミュニティ緑化広場条例(平成17年真庭市条例第155号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、すべての住民が等しくコミュニティの形成に参加し、良好な生活環境と心のふれあいの場を設けて社会福祉の増進を図るため、地域住民の各種活動の拠点となる真庭市コミュニティ緑化広場(以下「コミュニティ緑化広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ緑化広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理及び運営)
第3条 コミュニティ緑化広場の効率的な利用を図るため、維持管理及び運営に関しては、真庭市公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(維持管理等経費の負担)
第4条 コミュニティ緑化広場の維持管理等に要する経費は、原則として指定管理者の負担とする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティ緑化広場の利用の許可に関する業務
(2) コミュニティ緑化広場及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティ緑化広場の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がコミュニティ緑化広場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して3年とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用許可)
第7条 コミュニティ緑化広場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、利用の許可をしてはならない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、利用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があると認めたとき。
(利用時間)
第10条 コミュニティ緑化広場の利用時間は、午前8時00分から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、これを変更することができる。
(利用料金)
第11条 コミュニティ緑化広場の利用料金は、無料とする。
(禁止行為)
第12条 コミュニティ緑化広場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 許可を受けないで施設を改造すること。
(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に反すること。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月29日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第53号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
月田コミュニティ緑化広場 | 真庭市月田2887番地外 |
富原公園 | 真庭市若代2883番地1 |
篠尾友定コミュニティ広場 | 真庭市月田本832番地13外 |
日野上コミュニティ緑化広場 | 真庭市日野上3043番地 |
神ノ毛コミュニティ緑化広場 | 真庭市日名666番地1 |
立誠コミュニティ緑化広場 | 真庭市栗原2610番地1外 |
杉山コミュニティ緑化広場 | 真庭市杉山140番地 |
上河内コミュニティ緑化広場 | 真庭市上河内1214番地1 |