○真庭市クリエイト菅谷条例
平成21年6月30日
条例第37号
真庭市クリエイト菅谷条例(平成17年真庭市条例第218号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 美しい自然や素朴な農山村のたたずまいを生かして、人々の交流を図り、市民の福祉と観光振興のための杜市づくりを目的とし、宿泊施設、体験施設等を備えた真庭市クリエイト菅谷(以下「施設」という。)を別表第1のとおり設置する。
(施設の業務)
第2条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 宿泊施設の施設、設備等の提供
(2) 体験施設の施設、設備等の提供
(3) 利用者に対する飲食等の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な業務
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に規定する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の維持管理及び運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
(利用期間及び利用時間)
第6条 施設の利用期間は、一部の施設を除き通年とし、利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を設定し、若しくは変更し、又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、管理上必要と認めたときは、許可をするに当たり条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料の納入)
第9条 利用者は、市長に別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。
(施設変更の中止)
第12条 利用者は、施設の利用に当たり、その施設に特別の整備をなし、又は既設の整備に変更を加えてはならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 利用者が、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害金を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由によるものと認めたときは、この限りでない。
(原状回復)
第14条 利用者は、施設の利用を終わったとき、又は利用の中止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を現状に回復し、清掃を行った上、市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の真庭市クリエイト菅谷条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた新条例第7条第1項の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。
(準備行為)
3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年12月24日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市クリエイト菅谷条例第9条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第1条、第6条関係)
区分 | 位置 | 利用時間 | ||
宿泊施設 | 茅葺民家 | 真庭市美甘1050番地2 | 宿泊 | 15時から翌10時まで |
日帰り | 9時から17時まで | |||
コテージ(8人用) | 真庭市美甘1050番地2 | 宿泊 | 15時から翌10時まで | |
日帰り | 9時から17時まで | |||
コテージ(6人用) | 真庭市美甘1050番地2 | 宿泊 | 15時から翌10時まで | |
日帰り | 9時から17時まで | |||
バンガロー(10人用) | 真庭市美甘1050番地2 | 宿泊 | 15時から翌10時まで | |
日帰り | 9時から17時まで | |||
バンガロー(6人用) | 真庭市美甘1050番地2 | 宿泊 | 15時から翌10時まで | |
日帰り | 9時から17時まで | |||
キャンプ場 | ログキャビン(5~6人用) | 真庭市美甘1050番地2 | 宿泊 | 15時から翌10時まで |
日帰り | 9時から17時まで | |||
テントサイト | 真庭市美甘1050番地2 | 宿泊 | 15時から翌10時まで | |
日帰り | 9時から17時まで | |||
体験施設 | 土夢木夢の館 | 真庭市美甘1050番地2 | 9時から17時まで | |
夢創庵 | 真庭市美甘1050番地2 | 9時から17時まで | ||
スポーツ施設 | テニスコート | 真庭市美甘1050番地2 | 9時から21時まで | |
多目的施設 | 美甘ドーム | 真庭市美甘1050番地2 | 9時から21時まで |
別表第2(第9条、第15条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
宿泊施設 | 茅葺民家 | 1棟1泊 | 基本料金 | 25,000円 |
加算金1人につき | 1,500円 | |||
コテージ(8人用) | 1棟1泊 | 基本料金 | 16,000円 | |
加算金1人につき | 1,500円 | |||
コテージ(6人用) | 1棟1泊 | 基本料金 | 12,000円 | |
加算金1人につき | 1,500円 | |||
バンガロー(10人用) | 1棟1泊 | 基本料金 | 10,000円 | |
加算金1人につき | 500円 | |||
バンガロー(6人用) | 1棟1泊 | 基本料金 | 6,000円 | |
加算金1人につき | 500円 | |||
日帰り料金 | 1棟1時間 | 基本料金の1割 | ||
暖房料金 |
| 使用料の1割 | ||
キャンプ場 | ログキャビン(5~6人用) | 1棟1泊 | 4,000円 | |
テントサイト | 1区画1泊 | 2,000円 | ||
日帰り料金 | 1棟又は1区画1時間 | 使用料の1割 | ||
キャンプファイヤー | 1回 | 場所代 | 3,000円 | |
バーベキューハウス | 1列 | 2,000円 | ||
コインシャワー | 1人3分 | 100円 | ||
入浴料(五右衛門風呂) | 1家族90分 | 2,000円 | ||
体験施設 | 土夢木夢の館 | 1室1時間 | 作業室、展示室 | 1,000円 |
暖房料金 | 100円 | |||
夢創庵 | 1時間 | 1,000円 | ||
スポーツ施設 | テニスコート | 1面1時間 | 市内在住者又は市内在勤者 | 500円 |
市外在住者 | 1,000円 | |||
照明料金 | 500円 | |||
多目的施設 | 美甘ドーム | 1時間 | 施設料金 | 1,000円 |
照明料金 | 500円 |
備考
1 宿泊施設の加算金は、小学生以上から徴収する。
2 宿泊施設のキャンセル料金は、当日の場合にあっては基本料金の全額、1週間以内の場合にあっては基本料金の2分の1の額を徴収することができる。