○真庭市営住宅管理条例

平成17年3月31日

条例第158号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居(第4条―第13条)

第2節 家賃及び敷金(第14条―第19条)

第3節 費用の負担及び入居者の義務(第20条―第27条)

第4節 収入超過者に対する措置等(第28条―第34条)

第5節 収入状況の報告の請求等(第35条)

第6節 市営住宅建替事業の施行等に伴う措置(第36条―第39条)

第7節 市営住宅の明渡し(第40条・第41条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 特定優良賃貸住宅制度による市営住宅の使用(第49条―第53条)

第5章 補則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市に市営住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 市営住宅の名称、位置、建設年度及び規格は、別表のとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) テレビジョン放送

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 市の行政情報告知放送

(5) 市の掲示場への掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募によらないで市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこと、その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、市内に住所若しくは勤務場所を有する者又は新たに市内に居住することが必要と認められる者で、次(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第4号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)の条件を具備するものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号ア第3号第4号第6号又は第7号に該当する者がある場合

(イ) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度であるものがある場合

(ウ) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその知的障害の程度が(イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度であるものがある場合

(エ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(オ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過してないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第28条の2の当該暴力を受けた者を含む。)で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により害を被った者及びその家族又は遺族(前号に規定する者を除く。)で、犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな者であり、次のいずれかに該当することが客観的に証明されるもの

 犯罪等により収入が減少し、生計維持が困難となった者

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により該当市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居予定者を決定する。

3 市長は、前項の規定によって決定した入居予定者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いが高い者から入居者を決定する。

4 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居を決定する。

5 第3項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

6 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫、引揚者、炭鉱離職者、老人若しくは心身障害者又は第6条第2項第8号若しくは同項第9号に規定する者で市長が定める要件を備えているもの、市長が定める基準の収入を有する低額所得者その他市長が速やかに市営住宅に入居させる必要があると認めるものについては、第2項から前項までの規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長の定めるところにより、請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに、市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、省令第12条で定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

第2節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの請求のあった日。第3項において同じ。)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、市長が特に定めたときは、この限りでない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の月額は、当該使用期間の日数に応じて日割計算により算定する。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する額の敷金を徴収する。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が市営住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって市営住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、市営住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 費用の負担及び入居者の義務

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由により市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 駐車場使用料

(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(入居者の注意義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(増築等の制限)

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第4節 収入超過者に対する措置等

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡しの努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第31条第2項に規定する公共賃貸住宅をいう。)その他公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

第5節 収入状況の報告の請求等

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、その指定する職員に、前項に規定する権限を行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定により職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

第6節 市営住宅建替事業の施行等に伴う措置

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者で、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

第7節 市営住宅の明渡し

(住宅の検査)

第40条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員(第49条の規定により市長が任命する者をいう。以下同じ。)又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第27条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げ期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当するところにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで、及び同項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は、市営住宅を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他同令第2条で定める者(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した申請書により、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第17条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに、市長に変更許可を申請しなければならない。ただし、市長が別に定める事項については、市長に報告することをもって足りる。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 特定優良賃貸住宅制度による市営住宅の使用

(特定優良賃貸住宅制度による市営住宅の使用)

第49条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 市長は、市営住宅を前条の規定によって使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条及び第7条第2項の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号のいずれかに定めるものであること

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 第14条第3項の規定は、前項の近傍同種の住宅の家賃について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第15条の規定は、第1項の入居者の収入について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第35条第1項」とあるのは、「第53条において準用する第35条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第50条」と、第17条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定、第16条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第54条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者若しくは第42条の規定により市営住宅を使用する社会福祉法人等(次項において「入居者等」という。)に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者等及び社会福祉事業等において市営住宅を現に使用している者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第57条 詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の勝山町営住宅管理条例(平成9年勝山町条例第36号)、落合町営住宅管理条例(平成9年落合町条例第31号)、湯原町営住宅管理条例(平成9年湯原町条例第38号)、久世町営住宅条例(平成9年久世町条例第29号)、美甘村営住宅条例(平成9年美甘村条例第5号)、川上村営住宅管理条例(平成9年川上村条例第185号)、八束村営住宅条例(平成9年八束村条例第22号)、中和村営住宅条例(平成9年中和村条例第22号)又は北房町営住宅条例(平成9年北房町条例第22号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の真庭市営住宅管理条例の規定は平成18年2月1日から適用する。

(平成18年10月1日条例第90号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定により新たに設置する市営住宅へ入居させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年9月30日条例第46号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者については、改正後の真庭市営住宅管理条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成25年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第47号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(真庭市特定公共賃貸住宅条例の一部改正)

2 真庭市特定公共賃貸住宅条例(平成17年真庭市条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市若者定住住宅条例の一部改正)

3 真庭市若者定住住宅条例(平成17年真庭市条例第161号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市営単独住宅条例の一部改正)

4 真庭市営単独住宅条例(平成22年真庭市条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条第1項、第15条(第52条第3項において準用する場合を含む。)及び第30条第2項の規定は、平成31年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(真庭市営単独住宅条例の一部改正)

3 真庭市営単独住宅条例(平成22年真庭市条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第11条(第53条において準用する場合を含む。)の規定は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に入居の決定を受けた者又は施行日以後に入居者が死亡又は退去したことにより入居の承継の承認を受けようとする者について適用し、施行日前に入居の決定を受けた者又は施行日前に入居者が死亡又は退去したことにより入居の承継の承認を受けようとする者については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の真庭市営住宅管理条例第11条の規定により、施行日において現に連帯保証人である者に生じた入居者の市営住宅への入居に係る家賃、損害賠償金その他の市に対する債務を負担する義務については、なお従前の例による。

4 新条例第41条第3項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を行った場合について適用し、同日前に同項の規定により市営住宅の明渡しの請求を行った場合については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月23日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

建設年度

規格

構造

1戸当たり床面積

中津井住宅

真庭市下中津井527番地

平成7年度

木造平屋建

72.8m2

呰部第2住宅

真庭市下呰部382番地

平成15年度

木造平屋建

73.7m2

下呰部住宅

真庭市下呰部872番地1

昭和54年度

簡易耐火構造平屋建

64.6m2

上水田住宅

真庭市上水田6579番地1

平成22年度

木造平屋建

70.3m2

水田住宅

真庭市宮地1445番地1

平成9年度

木造平屋建

72.8m2

宮地住宅

真庭市宮地2639番地

昭和57年度

簡易耐火構造平屋建

61.9m2

胡麻田住宅

真庭市吉2589番地2

昭和60年度

木造平屋建

61.3m2

北町住宅

真庭市久世266番地7

昭和40年度

簡易耐火構造平屋建

36.0m2

昭和42年度

簡易耐火構造平屋建

36.7m2

黒尾住宅

真庭市久世2346番地

昭和46年度

簡易耐火構造平屋建

38.9m2

昭和47年度

簡易耐火構造平屋建

38.9m2

昭和48年度

簡易耐火構造平屋建

40.7m2

東町上住宅

真庭市久世2732番地1

昭和36年度

木造平屋建

29.7m2

多田西住宅

真庭市多田50番地1

昭和30年度

簡易耐火構造平屋建

39.6m2

昭和37年度

木造平屋建

31.0m2

昭和38年度

木造平屋建

31.0m2

昭和40年度

木造平屋建

31.0m2

鍋屋中1住宅

真庭市鍋屋60番地19

昭和27年度

木造平屋建

28.1m2

鍋屋中3住宅

真庭市鍋屋78番地1

昭和42年度

簡易耐火構造平屋建

36.7m2

昭和44年度

簡易耐火構造平屋建

36.7m2

昭和45年度

簡易耐火構造平屋建

36.7m2

草沢住宅

真庭市惣78番地1

昭和63年度

木造平屋建

61.5m2

高瀬住宅

真庭市惣126番地32

平成22年度

木造平屋建

70.3m2

平成22年度

木造平屋建

69.5m2

平成25年度

木造平屋建

70.3m2

平成25年度

木造平屋建

69.7m2

寺前住宅

真庭市台金屋251番地

平成5年度

木造2階建

74.0m2

70.0m2

台金屋住宅

真庭市台金屋309番地1

昭和44年度

簡易耐火構造平屋建

31.8m2

昭和45年度

簡易耐火構造平屋建

34.2m2

橋本住宅

真庭市目木1704番地1

昭和37年度

木造平屋建

31.0m2

昭和43年度

簡易耐火構造平屋建

31.8m2

昭和48年度

簡易耐火構造平屋建

40.7m2

原方新住宅

真庭市勝山1126番地1

平成18年度

中層耐火構造5階建

67.2m2

78.1m2

79.2m2

79.8m2

原方2住宅

真庭市勝山1132番地1

昭和49年度

簡易耐火構造2階建

51.6m2

53.0m2

宮の前住宅

真庭市本郷47番地1

昭和45年度

簡易耐火構造平屋建

34.2m2

36.7m2

昭和46年度

簡易耐火構造平屋建

34.7m2

38.9m2

江川住宅

真庭市江川794番地3

昭和56年度

中層耐火構造4階建

62.9m2

組住宅

真庭市組35番地

平成6年度

木造平屋建

78.4m2

平成7年度

木造平屋建

78.4m2

石原住宅

真庭市月田1334番地

平成3年度

木造平屋建

78.4m2

春日住宅

真庭市月田1995番地

昭和44年度

簡易耐火構造平屋建

31.9m2

若代住宅

真庭市若代1255番地1

昭和61年度

木造平屋建

61.5m2

平成4年度

木造平屋建

78.4m2

旭住宅

真庭市美甘307番地1

昭和61年度

木造平屋建

61.5m2

昭和62年度

木造平屋建

61.5m2

第2旭住宅

真庭市美甘323番地1

平成9年度

木造2階建

87.7m2

田羽根住宅

真庭市田羽根320番地1

昭和54年度

簡易耐火構造2階建

63.6m2

禾津住宅

真庭市禾津170番地1

平成9年度

木造平屋建

72.2m2

蒜山別所住宅

真庭市蒜山別所612番地5

平成16年度

木造平屋建

74.7m2

湯の谷住宅

真庭市蒜山下和533番地2

平成6年度

木造平屋建

74.1m2

栗木坂住宅

真庭市蒜山上長田170番地1

昭和53年度

簡易耐火構造平屋建

55.0m2

昭和54年度

簡易耐火構造平屋建

55.0m2

緑が丘住宅

真庭市蒜山上長田996番地

平成2年度

木造平屋建

61.0m2

平成4年度

木造平屋建

67.0m2

平成7年度

木造平屋建

76.0m2

平成10年度

木造平屋建

76.0m2

平成11年度

木造平屋建

76.0m2

平成13年度

木造平屋建

76.0m2

才東住宅

真庭市蒜山西茅部396番地2

昭和52年度

簡易耐火構造平屋建

51.4m2

真庭市営住宅管理条例

平成17年3月31日 条例第158号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第158号
平成18年3月31日 条例第24号
平成18年10月1日 条例第90号
平成20年3月27日 条例第20号
平成21年3月18日 条例第12号
平成21年6月30日 条例第32号
平成22年12月27日 条例第63号
平成23年3月22日 条例第17号
平成23年9月30日 条例第46号
平成24年3月27日 条例第18号
平成25年7月1日 条例第31号
平成25年12月26日 条例第47号
平成26年3月28日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第12号
平成27年6月17日 条例第36号
平成28年3月24日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第6号
令和4年3月25日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第4号