○真庭市北房旧菅野邸条例
平成18年6月30日
条例第51号
真庭市北房旧菅野邸条例(平成17年真庭市条例第215号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域の活性化を図るため、歴史的建築物を活用した民俗資料の展示及び観光休憩施設とし、又地域住民の生涯学習及びコミュニティ施設として、真庭市北房旧菅野邸(以下「旧菅野邸」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 真庭市北房旧菅野邸
位置 真庭市下中津井485番1
(指定管理者による管理)
第3条 旧菅野邸の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 旧菅野邸の利用の許可に関する業務
(2) 旧菅野邸の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、旧菅野邸の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 旧菅野邸の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
(利用時間)
第6条 旧菅野邸を利用できる時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 旧菅野邸の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月27日から翌年1月7日まで
(利用の許可)
第8条 旧菅野邸を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、旧菅野邸の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 旧菅野邸を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、旧菅野邸の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合には、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める額とする。
(利用料金の収入)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により旧菅野邸を利用できなくなったときはこの限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 利用者が故意又は重大な過失により、施設設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、損害賠償額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第6条から第10条第1項まで、第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「特に必要があると認めるとき」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市北房旧菅野邸条例第10条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条、第15条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
和室(20平方メートル) | 1回につき | 1,000円 |
和室(16平方メートル) | ||
和室(12平方メートル) |