○真庭市ひまわり館条例

平成18年6月30日

条例第54号

真庭市ひまわり館条例(平成17年真庭市条例第186号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、都市住民とのふれあい交流の拠点とし、地域の活性化を図るとともに、営農の充実、生涯学習の推進等、中山間地域住民の福祉の向上に資するため、真庭市ひまわり館(以下「ひまわり館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ひまわり館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真庭市ひまわり館

位置 真庭市下湯原24番地1

(ひまわり館の構成)

第3条 ひまわり館は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 多目的交流室

(2) 研修室

(3) 大広間

(4) 加工研修室

(5) 会議室

(6) そば道場「元気庵」

(7) 資源利活用施設(四季の楽園)

(8) 6次産業化施設

(9) 特産物開発研究施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、ひまわり館として必要な関連施設

(事業)

第4条 ひまわり館は、第1条に規定する設置の目的を達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 都市住民とのふれあい交流に関すること。

(2) 農産物の加工販売に関すること。

(3) 特産物の開発研究に関すること。

(4) その他目的達成のため必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 ひまわり館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務

(2) ひまわり館の利用の許可に関する業務

(3) ひまわり館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他ひまわり館の管理上市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 ひまわり館の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開館時間)

第8条 ひまわり館の開館時間は、午前10時から午後6時45分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 ひまわり館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

(利用の許可)

第10条 別表に掲げる施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ひまわり館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ひまわり館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用するもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合には、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める額とする。

(利用料金の収入)

第13条 利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、市長が特に必要があると認める場合には、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 故意又は重大な過失により、ひまわり館の施設、設備又は備品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第17条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したこと若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと又は第5条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、同条の規定にかかわらず、当該指定管理者により行えない管理は、市長が行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める利用料金の額を使用料として徴収することができる。

2 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第8条から第12条第1項まで、第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長が特に必要があると認める場合」とあるのは「特に必要があると認める場合」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年6月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(真庭市湯原地区農林業近代化施設条例の一部改正)

2 真庭市湯原地区農林業近代化施設条例(平成18年真庭市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 ひまわり館の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市ひまわり館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条、第12条、第17条関係)

施設

利用料金

備考

半日

1日

多目的交流室

無料

無料

営利を目的とした利用の場合の利用料金は、売上額に100分の10を乗じて得た額とする。

研修室

2,100円

4,200円

 

大広間

2,100円

4,200円

団体使用

525円

1,050円

個人使用

加工研修室

無料

無料

材料費及び光熱水費は、利用者の負担とする。

会議室

2,100円

4,200円

 

そば道場「元気庵」

無料

無料

材料費及び光熱水費は、利用者の負担とする。

資源利活用施設(四季の楽園)

無料

無料

光熱水費は、利用者の負担とする。

6次産業化施設

無料

無料

光熱水費は、利用者の負担とする。

特産物開発研究施設

無料

無料

光熱水費は、利用者の負担とする。

備考 「半日」とは、4時間以内の利用をいい、「1日」とは、4時間を超える利用をいう。

真庭市ひまわり館条例

平成18年6月30日 条例第54号

(平成26年4月1日施行)