○真庭市勝山健康増進施設水夢条例

平成23年6月17日

条例第40号

真庭市勝山健康増進施設条例(平成17年真庭市条例第263号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健全な心身の発達と健康で生きがいを持てる生活の構築を図り、もって市民の健康増進に資するため、真庭市勝山健康増進施設水夢(以下「水夢」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水夢の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市勝山健康増進施設水夢

真庭市勝山1024番地

(事業)

第3条 水夢は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設、設備等の提供に関すること。

(2) スポーツによる健康の保持及び増進に関すること。

(3) その他目的達成のため必要と認める事業

(開館時間)

第4条 水夢の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 水夢の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第6条 水夢を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水夢の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 水夢の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、水夢の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 水夢の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、水夢を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による処分により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(目的外利用の禁止等)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に水夢を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 水夢の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 水夢の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により水夢の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条第7条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 水夢の使用の許可に関する業務

(3) 水夢の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 水夢の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用料金等)

第18条 第15条第1項の規定により水夢の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条の規定にかかわらず、利用者は、次項の規定により定められた水夢の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市勝山健康増進施設条例(平成17年真庭市条例第263号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 水夢の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年12月24日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市勝山健康増進施設水夢条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第18条関係)

区分

単位

使用料

プール

一般

1回につき

1,200円

小・中学生

1回につき

600円

3歳以上

1回につき

300円

フィットネス

1回につき

1,200円

温浴施設

1回につき

500円

備考

1 3歳未満の幼児の利用は、無料とする。

2 プール又はフィットネスの利用者は、温浴施設を無料とする。

真庭市勝山健康増進施設水夢条例

平成23年6月17日 条例第40号

(平成27年4月1日施行)