○真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘条例

平成21年6月30日

条例第35号

真庭市津黒高原荘条例(平成17年真庭市条例第214号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな自然環境の中で、国民のレクリェーションと都市との交流を促進するため、真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘

位置 真庭市蒜山下和1080番地1

(施設の業務)

第3条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設の提供

(2) 利用者に対する食事等の提供

(3) レクリエーション及び交流促進の場の提供

(4) その他施設の設置目的達成のために必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用時間)

第7条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 午前9時から午後10時まで

(2) 宿泊の場合は、午後3時から翌日の午前10時まで

(休館日)

第8条 施設は、無休とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 利用者が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 利用者が、施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸したとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料の納入)

第11条 利用者は、市長に別表で定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により利用していた当該施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の場合の読替え等)

第15条 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとし、利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第12条及び第13条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘条例第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月24日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘条例第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条、第15条関係)

区分

単位

使用料

宿泊

和室(トイレ無し)

中学生以上

1泊1人につき

5,800円

小学生

1泊1人につき

4,000円

幼児(4歳以上)

1泊1人につき

2,400円

和室(トイレ有り)

中学生以上

1泊1人につき

6,600円

小学生

1泊1人につき

4,600円

幼児(4歳以上)

1泊1人につき

2,400円

洋室

中学生以上

1泊1人につき

7,000円

小学生

1泊1人につき

4,900円

幼児(4歳以上)

1泊1人につき

2,400円

温泉使用

市外者

中学生以上

1回につき

600円

小学生

1回につき

420円

幼児(4歳以上)

1回につき

140円

市内在住者

中学生以上

1回につき

300円

小学生

1回につき

210円

幼児(4歳以上)

1回につき

70円

施設使用

個室

1室につき

3,700円

大広間(休憩利用)

中学生以上

1人につき

800円

小学生

1人につき

700円

大広間(貸切り)

1日につき

33,000円

会議室(貸切り)

90人用

1日につき

11,300円

30人用

1日につき

5,400円

和室(16畳)

1日につき

5,400円

備考

1 宿泊時間は、午後3時から翌日午前10時までとし、引き続き利用するときは、別途個室の休憩利用に係る使用料を徴収する。

2 幼児(4歳未満)は、無料とする。

3 中学生以上は、温泉使用に係る入湯税(150円)を別途加算する。

4 休憩利用は、午前10時から午後4時までとする。

真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘条例

平成21年6月30日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)