○真庭市コミュニティセンター条例

平成26年12月24日

条例第77号

真庭市コミュニティセンター条例(平成17年真庭市条例第154号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民が等しくコミュニティの形成に参加し、良好な生活環境と心のふれあいによる教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図るための場を提供し、もって地域住民の生活文化の向上及び社会福祉の増進に寄与するため、真庭市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

草加部コミュニティセンター

真庭市草加部506番地2

目木勤労者研修センター

真庭市目木1805番地1

城北コミュニティセンター

真庭市柴原416番地2

荒田コミュニティセンター

真庭市荒田386番地

神代コミュニティセンター

真庭市神代913番地

星山コミュニティセンター

真庭市星山688番地1

江川コミュニティセンター

真庭市江川858番地3

当政コミュニティセンター

真庭市美甘3451番地1

美甘コミュニティセンター

真庭市美甘3922番地

豊栄コミュニティセンター

真庭市豊栄946番地

川上コミュニティセンター

真庭市蒜山上福田425番地

才東集会所

真庭市蒜山西茅部398番地

徳田地区集会所

真庭市蒜山上徳山1233番地

八束コミュニティセンター

真庭市蒜山富山根154番地

八束コミュニティセンター東部分館

真庭市蒜山下長田855番地

(事業)

第3条 センターは、設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) その施設を住民の集会その他の公共活動に供すること。

(2) その施設を文化、レクリエーション等の活動に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 センターの施設、設備等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、センターの施設、設備等を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定による処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターの施設、設備等を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置)

第10条 使用者は、センターに特別の設備等を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、センターに必要な設備等の設置を義務づけることができる。

(使用料)

第11条 センターの使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が営利を目的として使用する場合及び市民以外の者が使用する場合にあっては、使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

3 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の管理責任)

第14条 使用者は、センターの施設、設備等の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、センターの施設、設備等の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復し、搬入した設備があるときは、これを撤去しなければならない。第8条第1項の規定により使用許可の取り消し、又は使用停止を受けたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第16条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の真庭市コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による改正後の真庭市コミュニティセンター条例第11条、別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の真庭市公民館条例及び第2条の規定による改正前の真庭市コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市公民館条例及び真庭市コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第1条の規定による改正後の真庭市公民館条例別表第4及び第2条の規定による改正後の真庭市コミュニティセンター条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)9月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

単位

使用料

草加部コミュニティセンター

集会室

1時間につき

140円

目木勤労者研修センター

実習室

1時間につき

200円

大研修室

1時間につき

400円

第1研修室

1時間につき

100円

第2研修室

1時間につき

100円

城北コミュニティセンター

集会室

1時間につき

160円

荒田コミュニティセンター

集会室

1時間につき

100円

神代コミュニティセンター

多目的ホール

1時間につき

340円

星山コミュニティセンター

集会室

1時間につき

90円

江川コミュニティセンター

集会室

1時間につき

110円

当政コミュニティセンター

集会室

1時間につき

50円

美甘コミュニティセンター

集会室

1時間につき

320円

豊栄コミュニティセンター

会議室

1時間につき

150円

川上コミュニティセンター

集会室

1時間につき

1,450円

才東集会所

集会室

1時間につき

770円

徳田地区集会所

集会室

1時間につき

770円

八束コミュニティセンター

会議室

1時間につき

160円

集会室

1時間につき

880円

老人室

1時間につき

120円

和室

1時間につき

70円

調理実習室

1時間につき

160円

八束コミュニティセンター東部分館

大会議室

1時間につき

920円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

2 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第11条関係)

市民以外の者が使用する場合

別表第1に定める使用料の額に100分の50を乗じて得た額

営利を目的とする場合

別表第1に定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額

備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

真庭市コミュニティセンター条例

平成26年12月24日 条例第77号

(令和4年4月1日施行)