○真庭市蒜山古代体験の森条例

平成18年6月30日

条例第79号

真庭市蒜山古代体験の森条例(平成17年真庭市条例第110号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民及び蒜山郷土博物館を訪れる人々に憩いの場を提供し、古代体験等を通じて、ふれあいや交流を深め、真庭市の良さを広く宣伝するとともに、市の文化をはぐくむほか、観光の拠点とするため、真庭市蒜山古代体験の森(以下「古代の森」という。)を真庭市蒜山上長田1694番地に設置する。

(施設の設置)

第2条 古代の森には、前条の目的を達成するため次の施設を設置する。

(1) 四ツ塚史跡公園(以下「史跡公園」という。)

(2) 蒜山文化伝承館

(3) ふれあいの館

(4) ふれあい広場

(事業)

第3条 古代の森では、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 講座等文化事業、各種行事等の開催に関すること。

(2) 文化の振興を図るため、古代の森の施設を利用させること。

(3) 蒜山地域の伝統的な民芸及び工芸の伝承に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

2 古代の森は、前項の事業を行うほか、施設を同項の事業以外の用途に利用させることができる。

(管理運営)

第4条 古代の森は、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営するものとする。

2 第2条に掲げる施設の適正な管理を行うため、蒜山郷土博物館の職員を兼ねて置くことができる。

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 蒜山文化伝承館 午前6時から午後10時まで

(2) ふれあいの館 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後で休日を除く直近の日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用の許可)

第7条 第2条に掲げる施設のうち、蒜山文化伝承館又はふれあいの館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用するもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(行為の制限)

第9条 第2条に掲げる施設のうち、史跡公園及びふれあい広場において、次の各号のいずれかに該当するものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為を行うもの

(2) 興行を行うもの

(3) 集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用するもの

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為等)

第10条 第2条に掲げる施設のうち、史跡公園及びふれあい広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条に基づく史跡指定地内における同法第125条の規定に反すること。

(3) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙、看板等広告に類する掲示をすること。

(6) 善良な風俗を害するおそれのある行為をすること。

(7) 指定された場所以外への車両の乗入れ及び駐車をすること。

2 前項各号に掲げる行為をしたものに対し、史跡公園又はふれあい広場外に退去を命ずることができる。

(使用料の納入)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合には、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により、施設を使用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合、これを原形に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 第2条に掲げる施設の全部又は一部の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条ただし書及び第6条ただし書中「教育委員会は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第7条第8条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会のみの権限に属する業務を除く事務

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(指定管理者による管理の場合の利用料金等)

第18条 第15条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第11条の規定にかかわらず、利用者は次項の規定によるその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者へ納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市蒜山古代体験の森条例第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条、第18条関係)

区分

単位

使用料

蒜山文化伝承館

調理実習室

1時間につき

500円

研修室

1時間につき

380円

陶芸実習室

1時間につき

270円

ふれあいの館

1時間につき

500円

史跡公園


無料

ふれあい広場


無料

真庭市蒜山古代体験の森条例

平成18年6月30日 条例第79号

(平成27年4月1日施行)