○真庭市蒜山高原ライディングパーク条例

平成18年6月30日

条例第61号

真庭市蒜山高原ライディングパーク条例(平成17年真庭市条例第116号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の動物愛護精神を養うとともに、馬に関する知識の普及及び乗馬技術の向上を図るため、真庭市蒜山高原ライディングパーク(以下「ライディングパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真庭市蒜山高原ライディングパーク

位置 真庭市蒜山中福田958番地38

(休園日)

第3条 ライディングパークは無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、別に休園日を定めることができる。

(開園時間)

第4条 ライディングパークの開園時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開園時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 ライディングパークを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第6条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) ライディングパークの施設又は設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることがライディングパークの管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは許可の内容を変更し、又は使用を中止させ、若しくはライディングパークから退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用が終了したとき又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、ライディングパークの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

(損傷の届出等)

第9条 使用者は、ライディングパークの施設等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。

2 前項に規定する損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認められるときは、当該使用者は、当該損傷又は亡失により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 ライディングパークの管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定によりライディングパークの管理運営を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ライディングパークの休園日を変更し、若しくは別に定め、又は開園時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりライディングパークの管理運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の使用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がライディングパークの管理運営上必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 ライディングパークの指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用料金)

第15条 第12条第1項の規定によりライディングパークの管理運営を指定管理者に行わせる場合においては、第10条第1項の規定にかかわらず、使用者は、次項の規定によるその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が特に必要であると認めたときは、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第14条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為はこの条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月24日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市蒜山高原ライディングパーク条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市蒜山高原ライディングパーク条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 施設

区分

単位

使用料

屋外馬場

専用使用

1時間につき

21,420円

個人使用

馬1頭1回につき

1,500円

屋内馬場

専用使用

1時間につき

2,850円

個人使用

馬1頭1回につき

1,500円

外来厩舎

専用使用

1房24時間につき

1,500円

1房1月につき

45,000円

備考

1 使用時間若しくは使用期間が単位未満であるとき、又は使用時間若しくは使用期間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間又は期間を1単位として計算する。

2 外来厩舎の使用料には、敷料を含むものとする。

2 付属設備及び器具

区分

単位

使用料

引き馬乗馬(馬場)

200メートルにつき

2,000円

300メートルにつき

3,000円

ロッカー

1個1回につき

200円

シャワー

1回につき

200円

真庭市蒜山高原ライディングパーク条例

平成18年6月30日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)