○真庭市川上自然運動公園条例

平成17年3月31日

条例第211号

(設置)

第1条 自然とのふれあいを通じて、市民福祉及び健康増進を図るため、真庭市川上自然運動公園(以下「川上自然運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 川上自然運動公園の名称及び位置は、次のとおり定める。

名称

真庭市川上自然運動公園

位置

真庭市蒜山上福田890番地16

(行為の制限)

第3条 川上自然運動公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為

(2) 興行を行うこと。

(3) 集会、競技会、展示会その他これに類する催しのため、川上自然運動公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した所定の申請書を市長に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。

3 市長は、前項の使用許可書を交付するに際し、管理上必要な範囲内で条件付許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第4条 川上自然運動公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙、着板等広告に類する掲示をすること。

(5) 善良な風俗を害するおそれのある行為をすること。

(6) 指定された場所以外への車両の乗り入れ及び駐車をすること。

(利用の禁止と制限)

第5条 市長は、損壊、工事その他の理由により自然運動公園の利用が危険であると認める場合は、区域及び期間を定めて公園の利用禁止又は制限をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行につき必要な事項は、市長がこれを規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上村自然運動公園設置条例(昭和48年川上村条例第156号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市川上自然運動公園条例

平成17年3月31日 条例第211号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第211号
平成22年6月25日 条例第41号