○真庭市スポーツ施設条例

平成22年6月25日

条例第33号

真庭市スポーツ施設条例(平成17年真庭市条例第112号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ及び文化の振興、コミュニティ活動の推進及び教育活動の促進を図るとともに、各種活動の拠点として市民の心身の健全な発達に寄与するため、真庭市スポーツ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理上市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による処分により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(行為の制限)

第11条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 集会、展示会その他これに類する催しを行うこと。

2 前3条(第8条第1項前段を除く。)の規定は、前項の許可について準用する。

(目的外の利用禁止等)

第12条 利用者及び前条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置)

第13条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備等を設置し、又は備え付けの設備等以外の設備等を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第14条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 施設の利用が別表第4の左欄に掲げる利用形態の場合は、同表の右欄に定める加算額を前項の使用料に加算するものとする。

3 前2項の規定による使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した設備等があるときは、これを撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用許可の取消し、又は利用停止を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第18条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理の場合の読替え等)

第19条 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条第13条及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第14条の規定による施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとし、利用料金の額は、別表第3及び別表第4に定める額を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第15条及び第16条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額し、若しくは免除し、又は還付をすることができる。

(その他)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市スポーツ施設条例(平成17年真庭市条例第112号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年3月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、真庭市蒜山高原スポーツ公園条例を廃止する条例(平成25年真庭市条例第9号)による廃止前の真庭市蒜山高原スポーツ公園条例(平成18年真庭市条例第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月24日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市スポーツ施設条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条による改正前の真庭市スポーツ施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、第2条による改正後の真庭市公民館条例又は第3条による改正後の真庭市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の真庭市スポーツ施設条例及び第4条の規定による廃止前の真庭市ゆばら湯っ足り広場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)9月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月25日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市スポーツ施設条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

位置

体育館

北房B&G海洋センター体育館

真庭市上中津井243番地2

落合体育館

真庭市落合垂水618番地

勝山スポーツセンター体育館

真庭市勝山783番地

中和体育館

真庭市蒜山下和1804番地

蒜山B&G海洋センター体育館

真庭市蒜山上長田2300番地1

テニスコート

北房運動公園テニスコート

真庭市上中津井243番地3

中和多目的グラウンドテニスコート

真庭市蒜山下和1080番地1

蒜山高原スポーツ公園テニスコート

真庭市蒜山上長田2300番地1

ゲートボール場

湯原温泉スポーツ公園屋内ゲートボール場

真庭市禾津89番地1

グラウンドゴルフ場

湯原温泉スポーツ公園湯原温泉グラウンドゴルフ場

真庭市禾津88番地

蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場

真庭市蒜山上長田2300番地1

多目的グラウンド

美甘グラウンド

真庭市美甘408番地1

中和多目的グラウンド

真庭市蒜山下和1080番地1

蒜山高原スポーツ公園多目的グラウンド

真庭市蒜山上長田2300番地1

プール

北房B&G海洋センタープール

真庭市上中津井243番地2

市営湯原温泉プール

真庭市豊栄1537番地1

野球場

北房運動公園野球場

真庭市上中津井243番地3

湯原温泉スポーツ公園野球場

真庭市禾津107番地1

蒜山高原スポーツ公園野球場

真庭市蒜山上長田2300番地1

クライミングセンター

湯原クライミングセンター

真庭市禾津164番地

研修施設

蒜山高原スポーツ公園青少年研修センター

真庭市蒜山上長田2300番地1

漕艇場

北房B&G海洋センター漕艇場

真庭市阿口3265番地28

サッカー場

蒜山高原スポーツ公園サッカー場

真庭市蒜山上長田2300番地1

別表第2(第6条、第7条関係)

名称

開館時間

休館日

北房B&G海洋センター体育館

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から1月3日まで

落合体育館

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週火曜日の午後5時から午後10時まで

(2) 12月29日から1月3日まで

勝山スポーツセンター体育館

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から1月3日まで

中和体育館

午前9時から午後10時まで

12月29日から1月3日まで

蒜山B&G海洋センター体育館

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から1月3日まで

北房運動公園テニスコート

(1) 午前9時から午後10時まで

(2) 10月31日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

(1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から1月3日まで

中和多目的グラウンドテニスコート

午前9時から午後10時まで

12月から3月まで(積雪状況により利用可能な場合を除く。)

蒜山高原スポーツ公園テニスコート

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)

湯原温泉スポーツ公園屋内ゲートボール場

午前9時から午後10時まで

12月29日から1月3日まで

湯原温泉スポーツ公園湯原温泉グラウンドゴルフ場

午前9時から午後10時まで

12月29日から1月3日まで

蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場

午前9時から午後5時まで

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)

美甘グラウンド

午前9時から午後10時まで

12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く)

中和多目的グラウンド

午前9時から午後10時まで

12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く)

蒜山高原スポーツ公園多目的グラウンド

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)

北房B&G海洋センタープール

午後1時から午後7時まで(専用利用は、午前9時から午後7時まで)

(1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 9月第2日曜日の翌日から翌年6月第1日曜日の前日まで

市営湯原温泉プール

午前10時から午後5時まで

9月16日から5月31日まで

北房運動公園野球場

(1) 午前9時から午後10時まで

(2) 10月31日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

(1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から1月3日まで

湯原温泉スポーツ公園野球場

午前9時から午後10時まで

12月29日から1月3日まで

蒜山高原スポーツ公園野球場

午前9時から午後5時まで

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)

湯原クライミングセンター

午前9時から午後10時まで

12月29日から1月3日まで

蒜山高原スポーツ公園青少年研修センター

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から1月3日まで

北房B&G海洋センター漕艇場

午前9時から午後5時まで

(1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から1月3日まで

蒜山高原スポーツ公園サッカー場

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日)

(2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第3(第14条、第19条関係)

区分

単位

使用料

北房B&G海洋センター体育館

アリーナ

専用利用

一般

1時間につき

1,320円

中学生以下

1時間につき

660円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

660円

中学生以下

1時間につき

330円

個人利用

一般

1人1回につき

300円

中学生以下

1人1回につき

150円

トレーニングルーム

専用利用

一般

1時間につき

830円

中学生以下

1時間につき

410円

個人利用

一般

1人1回につき

300円

中学生以下

1人1回につき

150円

ミーティングルーム

専用利用

1時間につき

500円

音響設備

1回につき

1,000円

北房運動公園テニスコート

ハードコート1面

専用利用

一般

1時間につき

1,000円

中学生以下

1時間につき

500円

クレーコート1面

専用利用

一般

1時間につき

600円

中学生以下

1時間につき

300円

照明設備

1面

1時間につき

1,000円

北房B&G海洋センタープール

プール

専用利用

一般

1時間につき

970円

中学生以下

1時間につき

480円

個人利用

一般

1人1回につき

450円

小・中学生

1人1回につき

220円

3歳以上

1人1回につき

110円

北房運動公園野球場

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

750円

中学生以下

1時間につき

370円

照明設備

全面

1時間につき

3,000円

音響設備

1回につき

1,000円

落合体育館

アリーナ

専用利用

一般

1時間につき

1,520円

中学生以下

1時間につき

760円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

760円

中学生以下

1時間につき

380円

個人利用

一般

1人1回につき

300円

中学生以下

1人1回につき

150円

音響設備

1回につき

1,000円

勝山スポーツセンター体育館

アリーナ

専用利用

一般

1時間につき

2,280円

中学生以下

1時間につき

1,140円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

1,140円

中学生以下

1時間につき

570円

部分利用(1/3面)

一般

1時間につき

760円

中学生以下

1時間につき

380円

部分利用(1/6面)

一般

1時間につき

380円

中学生以下

1時間につき

190円

個人利用

一般

1人1回につき

300円

中学生以下

1人1回につき

150円

1階会議室

専用利用

1時間につき

500円

2階会議室

専用利用

1時間につき

500円

空調設備

1時間につき

620円

音響設備

1回につき

1,000円

中和体育館

アリーナ

専用利用

一般

1時間につき

1,010円

中学生以下

1時間につき

500円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

500円

中学生以下

1時間につき

250円

個人利用

一般

1人1回につき

300円

中学生以下

1人1回につき

150円

蒜山B&G海洋センター体育館

アリーナ

専用利用

一般

1時間につき

1,330円

中学生以下

1時間につき

660円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

660円

中学生以下

1時間につき

330円

個人利用

一般

1人1回につき

300円

中学生以下

1人1回につき

150円

蒜山高原スポーツ公園テニスコート

クレーコート1面

専用利用

一般

1時間につき

600円

中学生以下

1時間につき

300円

照明設備

1時間につき

1,000円

蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場

グラウンド

個人利用

1人1回につき

150円

蒜山高原スポーツ公園多目的グラウンド

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

500円

中学生以下

1時間につき

250円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

250円

中学生以下

1時間につき

120円

照明設備

全面

1時間につき

3,000円

1/2面

1時間につき

1,500円

蒜山高原スポーツ公園野球場

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

1,000円

中学生以下

1時間につき

500円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

500円

中学生以下

1時間につき

250円

音響設備

1回につき

1,000円

蒜山高原スポーツ公園サッカー場

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

1,690円

中学生以下

1時間につき

840円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

840円

中学生以下

1時間につき

420円

照明設備

全面

1時間につき

3,000円

1/2面

1時間につき

1,500円

蒜山高原スポーツ公園青少年研修センター

ミーティングルーム

専用利用

一般

1時間につき

100円

中学生以下

1時間につき

50円

集会室

専用利用

一般

1時間につき

500円

中学生以下

1時間につき

250円

調理室

専用利用

一般

1時間につき

500円

中学生以下

1時間につき

250円

宿泊室

宿泊利用

一般

1人1泊につき

2,000円

中学生以下

1人1泊につき

1,000円

ミーティングルーム

宿泊利用

一般

1人1泊につき

2,410円

中学生以下

1人1泊につき

1,200円

空調設備

使用料に100分の50を加算した額。ただし、宿泊利用は使用料に含まれる。

湯原温泉スポーツ公園屋内ゲートボール場

グラウンド

専用利用

1面

1時間につき

320円

暖房設備

1時間につき

140円

湯原温泉スポーツ公園グラウンドゴルフ場

グラウンド

個人使用

1人1回につき

150円

湯原温泉スポーツ公園野球場

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

400円

中学生以下

1時間につき

200円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

200円

中学生以下

1時間につき

100円

照明設備

全面

1時間につき

3,000円

1/2面

1時間につき

1,500円

音響設備

1回につき

1,000円

湯原クライミングセンター

全施設

専用利用

一般

1時間につき

3,840円

中学生以下

1時間につき

1,920円

ボルダー壁

個人使用

一般

1時間につき

100円

中学生以下

1時間につき

50円

ボルダー壁とリード壁

個人利用

一般

1時間につき

130円

中学生以下

1時間につき

60円

研修室

専用利用

一般

1時間につき

200円

中学生以下

1時間につき

100円

宿泊施設

宿泊利用

一般

1人1泊につき

800円

中学生以下

1人1泊につき

400円

中和多目的グラウンド

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

500円

中学生以下

1時間につき

250円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

250円

中学生以下

1時間につき

120円

照明設備

全面

1時間につき

3,000円

1/2面

1時間につき

1,500円

音響設備

1回につき

1,000円

中和多目的グラウンドテニスコート

ハードコート1面

専用利用

一般

1時間につき

1,000円

中学生以下

1時間につき

500円

照明設備

1面

1時間につき

1,000円

美甘グラウンド

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

250円

中学生以下

1時間につき

120円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

120円

中学生以下

1時間につき

60円

照明設備

全面

1時間につき

1,000円

1/2面

1時間につき

500円

市営湯原温泉プール

プール

個人利用

一般

1人1回につき

430円

小・中学生

1人1回につき

210円

3歳以上

1人1回につき

100円

北房B&G海洋センター漕艇場

カヌー・OPヨット

専用利用

一般

1時間につき

370円

中学生以下

1時間につき

180円

12Fヨット・カッター

専用利用

一般

1時間につき

500円

中学生以下

1時間につき

250円

備考

1 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

2 会場の準備及び片付けに係る使用料は、施設を専用利用する場合には徴収する。

3 過半数が中学生以下の児童、生徒等で構成する団体が専用利用する場合は、中学生以下の専用利用の使用料を適用する。

4 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

5 蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場の1回とは、16ホールをもって1回とし、これに8ホールを追加するごとに100円を加算するものとする。

別表第4(第14条、第19条関係)

利用形態

加算額

市民以外の者が利用する場合

別表第3に定める使用料の額に100分の50を乗じて得た額

営利目的で利用する場合

別表第3に定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額

入場料を徴収して利用する場合

別表第3に定める使用料の額に100分の200を乗じて得た額

備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

真庭市スポーツ施設条例

平成22年6月25日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成22年6月25日 条例第33号
平成23年3月22日 条例第22号
平成24年3月27日 条例第24号
平成24年12月27日 条例第53号
平成25年3月21日 条例第10号
平成26年12月24日 条例第71号
平成27年12月21日 条例第45号
平成27年12月21日 条例第52号
平成29年3月16日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第13号
令和3年9月28日 条例第19号
令和4年3月25日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第33号