○真庭市学習交流センター条例
令和6年(2024年)12月23日
条例第38号
(設置)
第1条 青少年を中心とした学習、研修等の活動を通じて、地域の人々のつながり及び関わりを作り出し、地域課題を解決する人材を育成する社会教育の総合的な拠点とするため、真庭市学習交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市学習交流センター | 真庭市蒜山上長田4番144 |
(業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 青少年を中心とした地域課題の解決に資する活動及び地域の人材育成に関すること。
(2) 青少年を中心とした学術、教育、文化及びスポーツの推進に関すること。
(3) 市内にある就学前教育・保育施設、小学校、中学校又は高等学校(次号において「市内学校等」という。)との連携による青少年の教育環境の充実に関すること。
(4) 青少年と市内学校等又は地域住民との交流の促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
(1) 短期滞在の場合 午後4時から午前8時まで
(2) 長期滞在の場合 午前0時から午後12時まで
(3) 前2号の区分以外の場合 次のとおりとする。
ア 真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)第1条に規定する市の休日である日は、午前9時から午後9時まで
イ ア以外の日は、午後3時から午後6時まで
(休館日)
第5条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 8月13日から8月16日まで
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条 センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表第1に掲げる施設及び設備(以下「施設等」という。)を占有して利用する行為
(2) センターの全部又は一部を長期かつ独占的に利用する行為
(3) 物品の販売及びこれに類する行為
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。
3 第1項に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設等を利用してはならない。
(長期かつ独占的な利用)
第7条 教育委員会は、センターの全部又は一部について、センターの設置目的を効果的に達成させるために必要があると認めるときに限り、長期かつ独占的に利用させることができる。
(1) センターの管理運営上特に支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために支障があると認められるとき。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(入場の制限等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒絶し、又はセンターからの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者
(4) センターを汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(使用料)
第11条 センターの使用料は無料とする。ただし、利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
4 前3項の規定による使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(現状復帰の義務)
第14条 センターを利用する者は、その利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用を中止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設等を速やかに現状に復さなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(原状回復及び損害賠償)
第15条 センターを利用する者が施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(その他)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。
(真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年真庭市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第6条、第11条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
多目的スペース | 1時間につき | 410円 |
食堂・交流スペース | 1時間につき | 410円 |
外来宿泊室 | 1泊1人につき | 760円 |
宿泊室(短期滞在の場合) | 1泊1人につき | 650円 |
宿泊室(長期滞在の場合) | 1か月1人につき | 19,120円 |
冷暖房設備 | 当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額 |
備考1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。
2 長期滞在において、1か月の滞在期間中に第5条に規定する休館日に該当する日がある場合でも、当該休館日は滞在期間として算入する。
別表第2(第11条関係)
利用形態 | 加算額 |
営利目的で利用する場合 | 別表第1に定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額 |