○真庭市営単独住宅条例

平成22年12月27日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、真庭市営単独住宅(以下「単独住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「単独住宅」とは、単独市費により建設、買取り又は借上げを行い、市民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(設置、名称等)

第3条 市に、単独住宅を設置する。

2 単独住宅の名称、位置及び規格は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 単独住宅の入居者の公募は、第11条において準用する真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号)第4条の規定により行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる者を公募によらないで単独住宅に入居させることができる。

(1) 災害により住宅が滅失した者

(2) 不良住宅の撤去により住み替える者

(3) 市営住宅建替事業により住み替える者

(4) その他市長が特別の事情があると認める者

(入居者資格)

第6条 単独住宅に入居することができる者は、市内に住所若しくは勤務場所を有する者又は新たに市内に居住することが必要と認められる者で、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 家賃の支払能力を備えていると認められること。ただし、市長が特別の事情があると認めるものについては、この限りでない。

(2) 地方税を滞納していないこと。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 入居しようとする者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で、単独住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を単独住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る単独住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し当該単独住宅の借上げの期間の満了時に当該単独住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(家賃)

第8条 単独住宅の家賃は、別表第1に定める額とする。

(家賃の特例)

第9条 市長は、真庭市営住宅管理条例真庭市特定公共賃貸住宅条例(平成17年真庭市条例第159号)真庭市若者定住住宅条例(平成17年真庭市条例第161号)及び真庭市改良住宅管理条例(平成17年真庭市条例第162号)に基づき設置した住宅の建替事業又は用途廃止により除却する当該住宅の入居者を単独住宅に入居させる場合において、新たに入居する単独住宅の家賃が従前の住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の例により当該入居者の家賃の減額をするものとする。

2 前項の規定は、単独住宅の建替事業又は用途廃止により除去する当該住宅の入居者を他の単独住宅に入居させる場合について準用する。

(車庫使用料)

第10条 別表第2に掲げる住宅の車庫を使用する入居者は、同表に定める車庫使用料を負担しなければならない。

(準用)

第11条 真庭市営住宅管理条例第4条第9条から第32条まで(第14条第15条及び第28条から第32条までの規定にあっては、鍋屋中4住宅及び鍋屋中5住宅の場合に限る。)第40条第41条第54条及び第55条の規定は、単独住宅について準用する。この場合において「市営住宅」とあるのは、「単独住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は車庫使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(真庭市営一般住宅条例の廃止)

2 真庭市営一般住宅条例(平成17年真庭市条例第160号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例により設置した住宅について真庭市勝山一般住宅管理規則(平成17年真庭市規則第118号)、真庭市八束独身者等住宅管理規則(平成17年真庭市規則第119号)又は真庭市中和一般住宅管理規則(平成17年真庭市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号)により設置した単独市費に係る住宅について同条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の入居の期間に係る単独住宅の家賃については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第57号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月24日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

名称

位置

規格

家賃(月額)

構造

1戸当たり床面積

立誠住宅

真庭市栗原2475番地2

鉄筋コンクリート造5階建

53.1m2

26,300円

21,000円

18,400円

15,700円

鍋屋中4住宅

真庭市鍋屋60番地4

木造平屋建

47.1m2

真庭市営住宅管理条例第14条の規定に準じて算出した額

鍋屋中5住宅

真庭市鍋屋60番地5

木造平屋建

39.7m2

三の丸住宅

真庭市勝山36番地1

鉄筋コンクリート造4階建

15.2m2

4,300円

20.3m2

6,700円

36.4m2

13,100円

56.8m2

25,100円

39.5m2

15,700円

原方一般住宅

真庭市勝山1132番地3

鉄筋コンクリート造2階建

66.8m2

23,800円

CLT春日住宅

真庭市月田1997番地2

木造(CLT工法)3階建

88.0m2

48,000円

八日市住宅

真庭市蒜山下福田591番地1

鉄骨瓦棒葺2階建

19.9m2

18,000円

中和住宅

真庭市蒜山下和1443番地13

木造平屋建

73.7m2

10,000円

別表第2(第10条関係)

名称

車庫使用料(月額)

八日市住宅

2,000円

真庭市営単独住宅条例

平成22年12月27日 条例第64号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成22年12月27日 条例第64号
平成23年3月22日 条例第18号
平成23年12月27日 条例第57号
平成24年3月27日 条例第20号
平成25年7月1日 条例第31号
平成27年3月30日 条例第21号
平成28年3月24日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第8号