○真庭市川上老人福祉センター条例

平成18年6月30日

条例第75号

真庭市川上老人福祉センター条例(平成17年真庭市条例第129号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、地域の老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与し、老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として、真庭市川上老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市川上老人福祉センター

真庭市蒜山上福田425番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 老人の生活、住宅、身上等に関する相談

(2) 老人の健康相談

(3) 老人の生業及び就労の指導

(4) 老人の後退機能の回復訓練

(5) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の事業

(6) その他老人の福祉を増進するために必要な事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第6条の規定による指定を受けてセンターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 毎週土・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に該当する日は除く。)

(指定管理者による管理)

第6条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するものに行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続き等)

第8条 センターの指定管理者の指定の手続き等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用できるものの範囲)

第9条 センターを利用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する60歳以上の者

(2) 市内に住所を有する身体障害者で手帳の交付を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者が認めたもの

(利用の許可)

第10条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

4 市長が別に定める利用券によりセンターを利用しようとする者については、第1項の許可を受けたものとみなす。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りではない。

(利用料金等)

第12条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。ただし、利用者が営利を目的として利用する場合及び市民以外の者が利用する場合にあっては、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項ただし書の利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の規定により、市長の承認を受けて定める額とする。

3 第1項ただし書の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長において特別の事情があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、センターの利用に当たっては、公衆道徳を重んじ、指定管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、施設に損害を与えたときは、指定管理者の指示に基づいてその損害を賠償しなくてはならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときはこれを減額し、又は免除することができる。

3 設備等を損傷し、亡失し、又は返納しなかったものは、現品を持って弁償しなければならない。ただし、現品をもって弁償しがたいときは、指定管理者の指示する方法により弁償することができる。

(読替規定)

第14条 指定管理者を指定しない場合においては、第4条中「第6条の規定による指定を受けてセンターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあり、及び第5条中「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、第9条から前条までの規定中「利用」とあるのは「使用」と、第9条から前条までの規定(第12条第2項第4項及び第5項を除く。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条第4項中「利用券」とあるのは「使用券」と、第11条から前条までの規定中「利用者」とあるのは「使用者」と、第12条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条(第4項を除く。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の規定により、市長の承認を受けて定める額とする」とあるのは「とする」と、同条第5項中「指定管理者は、市長において」とあるのは「市長は」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の真庭市川上老人福祉センター条例の規定による真庭市川上老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年(2021年)3月12日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

単位

利用料金

冷暖房料(冷暖房を利用した場合)

入浴施設

市民で60歳以上の者及び身体障害者

1人につき

200円

市民以外で60歳以上の者及び身体障害者

1人につき

350円

市民で第9条第3号該当者

1人につき

200円

市民以外で第9条第3号該当者

1人につき

350円

集会室

市民

半日

1,500円

1日

3,000円

1,000円

市民以外

半日

2,500円

1,000円

1日

5,000円

2,000円

娯楽室

市民

半日

1,000円

1日

2,000円

1,000円

市民以外

半日

2,000円

1,000円

1日

4,000円

2,000円

私室

市民

半日

1,000円

1日

2,000円

1,000円

市民以外

半日

2,000円

1,000円

1日

2,000円

2,000円

白布

1枚につき

クリーニング料金実費

備考

この表中「半日」とは4時間未満をいい、「1日」とは4時間以上8時間以内をいう。ただし、利用時間が4時間未満でも、午前から午後まで引き続き利用する場合は、1日とする。

真庭市川上老人福祉センター条例

平成18年6月30日 条例第75号

(令和3年4月1日施行)