○真庭市湯原地区農林業近代化施設条例

平成18年6月30日

条例第55号

真庭市湯原地区農林業近代化施設条例(平成17年真庭市条例第184号)の全部を改する。

(設置)

第1条 真庭市における農林業の近代化を図るため、真庭市湯原地区農林業近代化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

農機具保管庫

真庭市藤森地内

しいたけ生産施設

真庭市豊栄地内

共同作業場及び農機具庫

真庭市豊栄地内

農機具保管庫

真庭市見明戸地内

農産加工施設

真庭市田羽根地内

種農産加工所

真庭市種地内

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 施設の指定管理者の指定の手続き等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前10時から午後6時45分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 施設の休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料)

第10条 利用料は、無料とする。ただし、利用者は、指定管理者が必要と認める場合は、原材料費相当額を納入しなければならない。

2 前項に掲げる原材料費相当額は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(原材料費相当額の減免)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に掲げる原材料費相当額を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(原材料費相当額の還付)

第12条 既に納入された原材料費相当額は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときはこの限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 利用者が故意又は重大な過失により、施設設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、損害賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者を指定しない場合)

第14条 指定管理者の指定を実施しない場合は、第10条第2項中「前項に掲げる原材料費相当額は、指定管理者の収入として収受させるものとする。」とあるのは「市長は、前項に掲げる原材料費相当額を納付させるものとする。」と、第8条から第11条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第9条第11条及び第12条の規定中「利用」とあるのは「使用」と、第9条第10条第12条及び第13条の規定中「利用者」とあるのは「使用者」と、第10条中「利用料」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年6月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の真庭市湯原地区農林業近代化施設条例の規定によりなされたそば道場「元気庵」、資源利活用施設(四季の楽園)、6次産業化施設及び特産物開発研究施設に係る処分、手続、指定管理者の指定その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市湯原地区農林業近代化施設条例

平成18年6月30日 条例第55号

(平成22年8月1日施行)