○真庭市若者定住住宅条例
平成17年3月31日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づく命令の定めるところによるほか、若者定住住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者定住住宅 市が若者定住促進のため建設し管理する、賃貸住宅をいう。
(住宅の設置等)
第3条 若者定住住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 真庭市に住所又は住所を移すことが確約できる者
(2) 年齢が40歳までのいずれかの者
ア 同居の親族の中に12歳未満の子が有る者
イ 結婚後3年以内の者又は1年以内に結婚することが確実である者
(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でないこと。
2 市長は、必要があると認めるときは、第1項各号以外の入居者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(家賃の決定及び変更)
第5条 若者定住住宅の家賃は、市長が別表に掲げる金額とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(同居の承認)
第6条 若者定住住宅の同居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(真庭市営住宅条例の準用)
第7条 真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号)中第4条(入居者の公募の方法)、第5条(公募の例外)、第8条(入居の申込み及び決定)、第9条(入居者の選考)、第10条(入居補欠者)、第11条(入居の手続)、第16条(家賃の減免又は徴収猶予)、第17条(家賃の納付)、第18条(敷金)、第19条(敷金の運用等)、第20条(修繕費用の負担)、第21条(入居者の費用負担義務)、第22条から第27条まで(入居者の注意義務等)、第40条(住宅の検査)、第41条(住宅の明渡し請求)、第54条(住宅監理員及び住宅管理人)、第55条(立入検査)、第57条(罰則)の規定は、住宅の管理について準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
若者定住住宅の名称等一覧表
住宅の名称 | 建設年度 | 住宅の位置 | 構造 | 1戸当たり床面積 | 1戸当たり家賃(月額) |
禾津住宅 | 平成16年度 | 真庭市禾津318番2及び319番1 | 木造平屋1戸建 | 77.22m2 | 25,000円 |
二川住宅 | 平成16年度 | 真庭市粟谷9番地 | 木造平屋1戸建 | 77.22m2 | 25,000円 |