○真庭市蒜山観光文化発信拠点施設条例

令和2年(2020年)12月21日

条例第33号

(設置)

第1条 蒜山地域の豊かな自然、歴史、文化等を活用し、地域価値の向上を図るための拠点を整備することを通じ、蒜山地域への国内外からの観光旅客の来訪及び滞在並びに市内外の地域間交流を図り、もって観光の振興と地域文化の向上に寄与するため、真庭市蒜山観光文化発信拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市蒜山観光文化発信拠点施設

真庭市蒜山上福田1205番220

2 市長は、拠点施設の全部又は一部の愛称を定めることができる。

(施設)

第3条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) CLTパビリオン

(2) 屋内展示棟

(3) サイクリングセンター

(事業)

第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光及び文化に関する情報の提供及び発信に関すること。

(2) 観光旅客の来訪及び滞在に資するサービスの開発に関すること。

(3) 市内外の地域間交流の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第5条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 拠点施設の休館日は、水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第7条 拠点施設を占有して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、拠点施設の管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 市長は、拠点施設を占有して利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 拠点施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

2 拠点施設の利用が別表第2の左欄に掲げる利用形態の場合は、同表の右欄に定める加算額を別表第1に定める使用料の額に加算するものとする。

3 前2項の規定による使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により拠点施設を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による処分により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設、設備等を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第12条第1項の規定により利用を中止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 拠点施設の全部又は一部の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条及び第6条第2項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条第8条第12条第14条及び前条本文中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業に関する業務

(2) 拠点施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第18条 拠点施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用料金等)

第19条 第16条第1項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第9条の規定にかかわらず、利用者は、次項の規定によるその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第1に掲げる額及び別表第2に掲げる加算額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)規則第48号で令和3年7月15日から施行)

(準備行為)

2 拠点施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

3 真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年真庭市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第9条、第19条関係)

区分

単位

使用料

CLTパビリオン(占有して利用する場合に限る。)

1時間

2,500円

備考 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

別表第2(第9条、第19条関係)

利用形態

加算額

市民以外の者が利用する場合

別表第1に定める使用料の額に100分の50を乗じて得た額

営利目的で利用する場合

別表第1に定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額

入場料を徴収して利用する場合

別表第1に定める使用料の額に100分の200を乗じて得た額

真庭市蒜山観光文化発信拠点施設条例

令和2年12月21日 条例第33号

(令和3年7月15日施行)