○真庭市農村広場条例
平成26年12月24日
条例第80号
真庭市農村広場条例(平成17年真庭市条例第187号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域農村住民の健康増進とコミュニティ活動を通じて、地域活性化及び農業振興を図るため、真庭市農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市農村広場 | 真庭市上2564番地 |
(事業)
第3条 農村広場は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進及びコミュニティ活動に関すること。
(2) 地域活性化及び農業振興に関すること。
(3) 前2号に揚げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開場時間)
第4条 農村広場の開場時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第5条 農村広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(利用の許可)
第6条 農村広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、農村広場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、農村広場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 農村広場の使用料は、無料とする。
3 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により農村広場を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用の禁止等)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に農村広場を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は次条第1項の規定により利用の中止を命じられ、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は利用の中止を命じ、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又は利用の許可の条件その他市長が指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、農村広場の管理上特に必要と認められるとき。
(損害賠償の義務)
第14条 農村広場の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
4時間未満の利用 | 半日 | 1,500円 |
4時間以上の利用 | 1日 | 3,000円 |