○真庭市交流体験施設匠蔵条例

平成17年3月31日

条例第264号

(設置)

第1条 観光客との交流促進による地域社会の文化の向上及び市民の福祉の増進を図り、もって文化及び観光の振興に寄与するため、真庭市交流体験施設匠蔵(以下「匠蔵」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 匠蔵の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市交流体験施設匠蔵

真庭市勝山162番地3

(事業)

第3条 匠蔵は、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設、設備等の提供に関すること。

(2) 観光客との交流促進による文化及び観光の振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、匠蔵の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 匠蔵の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、匠蔵の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 匠蔵の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開館時間)

第7条 匠蔵の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 匠蔵の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第9条 匠蔵を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、匠蔵の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、匠蔵の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りではない。

(利用料金の納入)

第13条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。

2 施設の利用が別表第2の左欄に掲げる利用形態の場合は、同表の右欄に定める加算額を別表第1に定める利用料金の額に加算するものとする。

3 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第14条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、市長が特に必要があると認める場合には、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、故意又は過失により匠蔵の施設又は設備を損傷し、又は減失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(市長による管理)

第18条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したこと若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、同条の規定にかかわらず、当該指定管理者により行えない管理は、市長が行うものとする。この場合において、市長は、別表第1及び別表第2に定める利用料金の額を使用料として徴収することができる。

2 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第7条から第10条まで、第12条第13条第1項及び第2項第15条並びに第16条の規定を準用する。この場合において、第7条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条第10条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長が特に必要があると認める場合」とあるのは「特に必要があると認める場合」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第16条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第224号で平成17年4月1日から施行)

(平成25年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市交流体験施設匠蔵条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市交流体験施設匠蔵条例第13条、別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第13条、第18条関係)

施設利用料金

区分

単位

利用料金

ホール全館

1時間につき

1,290円

ホール1階

1時間につき

870円

ホール2階

1時間につき

510円

ギャラリー

1時間につき

410円

渡り廊下

1時間につき

410円

中庭

1時間につき

120円

冷暖房設備

当該施設の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

2 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第13条、第18条関係)

割増料金

利用形態

加算額

市民以外の者が利用する場合

別表第1に定める利用料金の額に100分の50を乗じて得た額

営利目的で利用する場合

別表第1に定める利用料金の額に100分の100を乗じて得た額

入場料を徴収して利用する場合

別表第1に定める利用料金の額に100分の200を乗じて得た額

備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

真庭市交流体験施設匠蔵条例

平成17年3月31日 条例第264号

(平成27年4月1日施行)