○真庭市そばの館条例

平成18年6月30日

条例第68号

真庭市そばの館条例(平成17年真庭市条例第202号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 そばの栽培を振興することにより新しい農用地の利用を展開するとともに、加工販売を通じて地域の食文化を宣伝し、併せて観光産業の振興を図ることを目的として真庭市そばの館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 そばの館

(2) 位置 真庭市蒜山上徳山1375番地1

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) そば料理及び郷土料理の提供に関すること。

(2) 蒜山地域の特産物の加工及び販売に関すること。

(3) 観光産業振興のための各種イベントの開催に関すること。

(4) その他目的達成のため必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開館時間)

第7条 施設の開館時間は、午前10時30分から午後4時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 施設の休館日は、毎週水曜日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

(損害賠償義務)

第10条 故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年6月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の真庭市そばの館条例の規定によるそばの館の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

真庭市そばの館条例

平成18年6月30日 条例第68号

(平成22年8月1日施行)