○真庭市農業構造改善センター条例
平成26年12月24日
条例第79号
真庭市富山地区農業構造改善センター条例(平成17年真庭市条例第180号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業の振興と地域活動を推進し、農村生活の改善及び農村における住民の健康の増進を図るため、真庭市農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市農業構造改善センター | 真庭市古呂々尾中1412番地3 |
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業振興及び地域活動推進に関すること。
(2) 農村生活の改善及び住民の健康増進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、無料とする。
3 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由でセンターを利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用の禁止等)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は次条第1項の規定により利用の中止を命じられ、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は利用の中止を命じ、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又は利用の許可の条件その他市長が指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。
(損害賠償の義務)
第14条 センターの施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
3 この条例による改正後の真庭市農業構造改善センター条例第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
4時間未満の利用 | 半日 | 2,100円 |
4時間以上の利用 | 1日 | 4,200円 |