○真庭市ヘルシー特産館条例
平成18年6月30日
条例第63号
真庭市中和地区農林漁業施設条例(平成17年真庭市条例第178号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域農林漁業の生産振興と担い手育成を図ることを目的として、真庭市ヘルシー特産館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ヘルシー特産館 | 真庭市蒜山下和1080番地1 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域農産物の加工による高付加価値化の研究に関すること。
(2) 地域農産物の加工製品の開発及び普及啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
(利用時間)
第7条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第8条 施設の休館日は、無休とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を定めることができる。
(利用許可)
第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料の納入)
第11条 利用者は、市長に別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときはこの限りでない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、これを減額又は免除できる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市中和地区農林漁業施設条例第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条、第15条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
市民 | 1日当たり | 無料 |
市民以外 | 1日当たり | 5,000円 |
営利目的の利用 | 1日当たり | 5,000円 |