○真庭市道の駅醍醐の里条例

平成18年6月30日

条例第48号

真庭市道の駅醍醐の里条例(平成17年真庭市条例第182号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域物産の生産消費拡大及び情報発信並びに消費者と生産者の交流等を行い産業の振興を図るため、真庭市道の駅醍醐の里(以下「醍醐の里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 醍醐の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市道の駅醍醐の里

真庭市鹿田391番地1

(施設)

第3条 醍醐の里は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 活性化施設

(2) テントハウス

(3) 多目的広場

(事業)

第4条 醍醐の里は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域物産の加工販売に関すること。

(2) 消費者と生産者の交流に関すること。

(3) 地域物産情報の発信に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 醍醐の里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 醍醐の里の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、醍醐の里の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 醍醐の里の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開館時間)

第8条 醍醐の里の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 醍醐の里の休館日は、1月1日及び同月2日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第10条 醍醐の里を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

(利用料金の収入)

第13条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により利用していた当該施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(市長による管理)

第17条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は第5条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないときは、同条の規定にかかわらず、市長が管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める利用料金の額を使用料として徴収することができる。

2 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第8条から第12条第1項まで、第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「特に必要があると認めるとき」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年9月3日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市道の駅醍醐の里条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第12条、第17条関係)

真庭市道の駅醍醐の里利用料金

施設区分

利用料金

活性化施設

産地直売施設

売上額に100分の10を乗じて得た額とする。

地域食材供給施設(レストラン)

売上額に100分の10を乗じて得た額とする。

加工室

1時間につき 1,200円

調理実習室

1時間につき 800円

ミーティングルーム

1時間につき 300円

真庭市道の駅醍醐の里条例

平成18年6月30日 条例第48号

(平成26年4月1日施行)