○真庭市旧勝山藩主三浦邸条例

平成25年3月21日

条例第21号

(設置)

第1条 旧勝山藩主ゆかりの歴史的建造物を保存及び活用するとともに、地域特産物を紹介及び提供することで交流の促進と観光の振興を図るため、真庭市旧勝山藩主三浦邸(以下「三浦邸」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 三浦邸の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市旧勝山藩主三浦邸

真庭市岡270番地

(施設)

第3条 三浦邸は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 母屋

(2) 土蔵

(3) 附帯施設

(事業)

第4条 三浦邸は、次に掲げる事業を行う。

(1) 三浦邸の保存及び公開に関すること。

(2) 地域特産物の消費拡大を目的とした飲食物の提供に関すること。

(3) 交流の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、三浦邸の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第5条 三浦邸の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 三浦邸の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日及び水曜日

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

(行為の制限)

第7条 三浦邸においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 集会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、三浦邸の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 三浦邸の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により三浦邸の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条ただし書及び第6条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条第8条及び第9条本文中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業に関する業務

(2) 三浦邸の利用に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第12条 三浦邸の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(その他)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、真庭市民俗資料館条例の一部を改正する条例(平成25年真庭市条例第11号)による改正前の真庭市民俗資料館条例(平成18年真庭市条例第45号)の規定によりなされた三浦邸に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市旧勝山藩主三浦邸条例

平成25年3月21日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)