○真庭市保健福祉センター条例
平成18年6月30日
条例第77号
真庭市保健福祉センター条例(平成17年真庭市条例第125号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の保健福祉増進のため諸施策を総合的に推進するため、保健、医療及び福祉の関係諸機関が一体となって活動する拠点にするとともに、住民の保健福祉の向上を図ることを目的として、真庭市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置し、この管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
勝山保健福祉センター | 真庭市勝山68番地の2 |
久世保健福祉会館 | 真庭市久世2928番地 |
落合保健福祉センター | 真庭市落合垂水618番地 落合総合センター(専ら保健福祉センターとして使用する部分に限る。) |
川上保健センター | 真庭市蒜山上福田425番地 |
中和保健センターあじさい | 真庭市蒜山下和1801番地 |
(業務)
第3条 保健福祉センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民の健康保持増進を図るための各種検診業務
(2) 保健・福祉に関する教育、各種相談及び指導業務
(3) 在宅介護支援に関する業務
(4) 保健・福祉に関する調査研究各種講演会等の開催
(5) 保健・福祉関係組織、団体等の育成強化及び活動支援
(6) その他目的達成のために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 保健福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 保健センターの指定管理者の指定の手続き等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号。以下「指定手続条例」という。)の定めるところによる。
(開館時間)
第7条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第8条 施設の休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週土・日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金等)
第11条 保健福祉センターの使用料金は、無料とする。ただし、指定管理者を指定した場合においては、施設の維持管理費を算出根拠とし、その経費に相当する金額の範囲内において、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて利用料金を定めることができる。
2 前項ただし書の利用料金を定めた場合においては、利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとし、市長が特に必要と認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第12条 利用者が故意又は重大な過失により、施設設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、損害賠償額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。