○真庭市公民館条例

平成22年6月25日

条例第29号

真庭市公民館条例(平成17年真庭市条例第100号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、法第20条の目的を達成するため、真庭市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 公民館は、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(7) 市内における社会教育活動の指導育成を行うこと。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要あると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 公民館の施設、設備等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用を許可しない。

(1) 法第23条の規定に違反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、第7条第1項の許可を受けたもの(以下、「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による処分により、使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある者

(3) 前号の行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(4) 公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、公民館の管理上支障がある者

(目的外使用の禁止等)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に公民館の施設、設備等を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置)

第12条 使用者は、公民館に特別の設備等を設置しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、公民館に必要な設備等の設置を義務付けることができる。

(使用料)

第13条 公民館の使用料は、無料とする。ただし、公民館の施設、設備等を第3条に掲げる事業以外の事業に使用する場合は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 公民館の施設、設備等の使用が別表第4の左欄に掲げる使用形態の場合は、同表の右欄に定める加算額を別表第3に定める使用料の額に加算するものとする。

3 前2項に規定する使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第14条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の管理責任)

第16条 使用者は、公民館の施設、設備等の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、公民館の施設、設備等の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復し、搬入した設備等があるときは、これを撤去しなければならない。第9条第1項の規定により使用許可の取消し、又は使用停止を受けたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第18条 公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(公民館運営審議会)

第19条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員(以下この条において「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、委員の任期中でも解任することができる。

(その他)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市公民館条例(平成17年真庭市条例第100号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月27日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市公民館条例第13条、別表第4及び別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年6月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市公民館条例第13条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条による改正前の真庭市スポーツ施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、第2条による改正後の真庭市公民館条例又は第3条による改正後の真庭市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条による改正後の真庭市公民館条例別表第4及び第3条による真庭市市民センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の真庭市公民館条例及び第2条の規定による改正前の真庭市コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市公民館条例及び真庭市コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第1条の規定による改正後の真庭市公民館条例別表第4及び第2条の規定による改正後の真庭市コミュニティセンター条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第27号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年(2019年)12月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の真庭市公民館条例及び第2条の規定による改正前の真庭市市民センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市公民館条例及び真庭市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第1条の規定による改正後の真庭市公民館条例別表第3の8及び第2条の規定による改正後の真庭市市民センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

北房公民館

真庭市上水田3131番地

落合公民館

真庭市落合垂水618番地 落合総合センター(多目的室、ステージ、会議室、和室、調理室、調理準備室、ホワイエ、交流ロビーに限る。)

久世公民館

真庭市久世2932番地5

勝山公民館

真庭市勝山319番地(ホール、第1会議室、第2会議室、第3会議室、憩いの部屋、研修室、調理実習室、コミュニティールーム、創作室、特別会議室、ホワイエ、陶芸室に限る。)

勝山月田公民館

真庭市月田6838番地1

勝山富原公民館

真庭市若代343番地8

美甘公民館

真庭市美甘3922番地

湯原公民館

真庭市豊栄1515番地(ホール、第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、多目的室に限る。)

八束公民館

真庭市蒜山富山根154番地

別表第2(第6条関係)

区分

休館日

北房公民館

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

落合公民館

(1) 毎週火曜日の午後5時から午後10時まで

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

久世公民館

(1) 休日

(2) 毎週日曜日及び月曜日の午後5時から午後10時まで

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

勝山公民館

(1) 毎週月曜日(休日に当たるときは、その翌日以降で休日を除く直近の日)の午後5時から午後10時まで

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

勝山月田公民館

(1) 毎週月曜日(休日に当たるときは、その翌日以降で休日を除く直近の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

勝山富原公民館

美甘公民館

12月29日から翌年1月3日まで

湯原公民館

12月29日から翌年1月3日まで

八束公民館

12月29日から翌年1月3日まで

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第3(第13条関係)

1 北房公民館

区分

単位

使用料

ホール

1時間につき

2,690円

ホール(舞台)

1時間につき

310円

ボランティア室

1時間につき

260円

談話室

1時間につき

260円

エントランスホール

1時間につき

500円

美術工芸室

1時間につき

260円

母子・保健指導室、トレーニングルーム

1時間につき

530円

研修室

1時間につき

500円

調理室

1時間につき

260円

相談室

1時間につき

40円

応接室

1時間につき

60円

検診・機能回復室

1時間につき

270円

ホワイエ1

1時間につき

340円

ホワイエ2

1時間につき

140円

コスモスドーム

1時間につき

470円

ピンスポットライト

1台につき

1,050円

ホール音響設備

1式につき

8,000円

ホール照明設備

1式につき

8,000円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

ヤマハピアノ

1台につき

5,000円

備考

1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

2 落合公民館

区分

単位

使用料

多目的室

1時間につき

1,860円

ステージ

1時間につき

930円

第1会議室

1時間につき

260円

第2会議室

1時間につき

550円

第3会議室

1時間につき

310円

第4会議室

1時間につき

260円

第5会議室

1時間につき

550円

和室1

1時間につき

180円

和室2

1時間につき

180円

和室3

1時間につき

180円

調理室

1時間につき

470円

調理準備室

1時間につき

350円

ホワイエ1

1時間につき

210円

ホワイエ2

1時間につき

350円

交流ロビー

1時間につき

480円

多目的室映像・音響設備

1式につき

1,500円

多目的室照明・調光設備

1式につき

830円

備考 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

3 久世公民館

区分

単位

使用料

大ホール

1時間につき

1,400円

大会議室

1時間につき

450円

小会議室

1時間につき

230円

学習室

1時間につき

450円

和室

1時間につき

230円

調理室

1時間につき

430円

視聴覚室

1時間につき

450円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

4 勝山公民館

区分

単位

使用料

ホール(楽屋を含む。)

1時間につき

5,420円

ホール(舞台)

1時間につき

820円

第1会議室

1時間につき

1,950円

第2会議室

1時間につき

690円

第3会議室

1時間につき

460円

憩いの部屋

1時間につき

920円

研修室

1時間につき

690円

調理実習室

1時間につき

920円

コミュニティールーム

1時間につき

830円

創作室

1時間につき

340円

特別会議室

1時間につき

320円

ホワイエ

1時間につき

1,080円

陶芸室

1時間につき

160円

ピンスポットライト

1台につき

1,050円

ホール音響設備

1式につき

3,000円

ホール照明設備

1式につき

5,000円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

ヤマハピアノ

1台につき

3,000円

平台

1式につき

670円

備考

1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

5 月田公民館

区分

単位

使用料

ホール

1時間につき

1,000円

講義室

1時間につき

500円

和室

1時間につき

330円

調理室

1時間につき

380円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

6 富原公民館

区分

単位

使用料

ホール

1時間につき

1,000円

講義室

1時間につき

500円

和室

1時間につき

330円

調理室

1時間につき

380円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

7 美甘公民館

区分

単位

使用料

集会室

1時間につき

320円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

8 湯原公民館

区分

単位

使用料

ホール

1時間につき

1,480円

第1会議室

1時間につき

270円

第2会議室

1時間につき

220円

第3会議室

1時間につき

70円

第4会議室

1時間につき

70円

多目的室

1時間につき

90円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

9 八束公民館

区分

単位

使用料

会議室

1時間につき

160円

集会室

1時間につき

880円

老人室

1時間につき

120円

和室

1時間につき

70円

調理実習室

1時間につき

160円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

別表第4(第13条関係)

使用形態

加算額

市民以外の者が使用する場合

別表第3に定める使用料の額に100分の50を乗じて得た額

備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

真庭市公民館条例

平成22年6月25日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月25日 条例第29号
平成24年3月27日 条例第23号
平成26年12月24日 条例第68号
平成27年6月17日 条例第34号
平成27年12月21日 条例第45号
平成27年12月21日 条例第51号
平成27年12月21日 条例第52号
平成28年3月24日 条例第12号
平成28年12月22日 条例第27号
平成29年12月21日 条例第22号
令和元年12月25日 条例第15号