○真庭市歴史民俗資料館条例

平成18年6月30日

条例第45号

真庭市民俗資料館条例(平成17年真庭市条例第104号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 真庭市の歴史、民俗等に関する資料等を収集し、保管し、及び展示して郷土の歴史、民俗等に対する市民の理解と認識を深めるとともに、教育、学術及び文化の向上に寄与するため、真庭市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

勝山郷土資料館

真庭市勝山170番地

勝山武家屋敷館

真庭市勝山651番地

湯原温泉民俗資料館

真庭市湯原温泉124番地

川上歴史民俗資料館

真庭市蒜山上福田425番地

北房ふるさとセンター

真庭市下呰部623番地1

美甘みどりふれあい会館

真庭市美甘3883番地1

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、民俗等に関する資料等の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 歴史、民俗等に関する調査及び研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者

(3) 前号に規定する行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(4) 資料館の施設、設備又は資料館が収集し、保管し、及び展示する資料等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、資料館の管理上支障がある者

(入館料)

第7条 資料館に入館しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める入館料を納入しなければならない。

2 前項の入館料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(入館料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第9条 既納の入館料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により資料館を利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(資料の特別利用)

第10条 資料館の資料の撮影、模写、模造、熟覧又は借受けをしようとする者は、別に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 資料館の施設、設備、資料等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 資料館の利用に関する業務

(3) 資料館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の管理上市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 資料館の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(指定管理者による管理の場合の利用料金等)

第15条 第12条第1項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条の規定にかかわらず、利用者は、次項の規定によるその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者へ納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の真庭市民俗資料館条例(平成17年真庭市条例104号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市民俗資料館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市歴史民俗資料館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る入館料から適用し、同日前の利用に係る入館料については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

名称

休館日

開館時間

勝山郷土資料館

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時30分から午後4時30分まで

勝山武家屋敷館

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時30分から午後4時30分まで

湯原温泉民俗資料館

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

午前9時から午後5時まで

川上歴史民俗資料館

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

午前9時から午後5時まで

北房ふるさとセンター

(1) 水曜日及び土曜日を除く平日

(2) 日曜日及び休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

午前10時から午後5時まで

美甘みどりふれあい会館

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

午前9時から午後5時まで

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第7条、第15条関係)

名称

区分

入館料(1人1回につき)

勝山郷土資料館

一般(高校生以上)

200円

団体(20人以上)

160円

勝山武家屋敷館

一般(高校生以上)

200円

団体(20人以上)

160円

湯原温泉民俗資料館

一般(高校生以上)

200円

団体(20人以上)

160円

川上歴史民俗資料館


無料

北房ふるさとセンター

一般(高校生以上)

200円

団体(20人以上)

160円

美甘みどりふれあい会館


無料

真庭市歴史民俗資料館条例

平成18年6月30日 条例第45号

(平成29年4月1日施行)