○真庭市湯原保健福祉センター条例

平成18年6月30日

条例第73号

真庭市湯原保健福祉センター条例(平成17年真庭市条例第127号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、市民の保健福祉の総合的な向上発展のための場と機会を提供し、もって福祉の増進を図るため、保健福祉施設「真庭市湯原保健福祉センター」(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 保健福祉施設「真庭市湯原保健福祉センター」

位置 真庭市下湯原47番地

(事業)

第3条 保健福祉センターとは、次の各号に掲げる施設をいい、保健福祉センターの業務は、当該各号の細分に掲げるものとする。

(1) 湯原保健センター

 市民の健康づくり、疾病予防等に関する相談、指導及び健康診査

 栄養改善等に関する相談、指導

(2) 湯原デイサービスセンター

機能回復訓練、食事、入浴等の通所介護

(3) 湯原ヘルパーステーション

訪問介護

(4) 特別養護老人ホーム やすらぎ

特別養護老人ホーム

(5) 湯原老人短期入所施設

短期入所生活介護

(6) 湯原居宅介護支援事業所

居宅介護支援計画

(7) その他

 福祉用具の貸与等在宅介護支援

 在宅福祉サービス

 各種団体の活動支援

 その他目的達成に必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 保健福祉センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 保健福祉センターの指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用時間)

第7条 保健福祉センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 保健福祉センターの休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第11条 保健福祉センターを利用しようとするものは、次の各号の種類に応じ、当該各号に定める利用料金を支払わなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス等に要する費用は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 介護保険法に基づく居宅サービス計画に要する費用は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 介護保険法に基づく居住等に要する費用は、厚生労働大臣が定める費用の額

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合には、この限りでない。

(利用料金の収入)

第13条 利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 保健福祉事業の遂行に必要があると認めるとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(利用料金の還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときはこの限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 利用者が故意又は重大な過失により、施設設備又は備品等を損傷し、もしくは滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、損害賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年6月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この条例による改正後の真庭市湯原保健福祉センター条例(以下「新条例」という。)第11条の規定による利用料金の設定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(利用料金の特例)

3 施行日から平成28年3月31日までの間における新条例第11条の規定の適用については、同条第3号中「厚生労働大臣が定める費用の額」とあるのは「真庭市湯原保健福祉センター条例の一部を改正する条例(平成27年真庭市条例第38号)附則別表に定める費用の額」とする。

附則別表

区分

単位

利用料金

第1段階

第2段階

第3段階

基準額

短期入所生活介護

従来型個室

1日につき

320円

420円

630円

800円

多床室

1日につき

無料

340円

340円

580円

特別養護老人ホーム

多床室

1日につき

無料

340円

340円

580円

真庭市湯原保健福祉センター条例

平成18年6月30日 条例第73号

(平成27年8月1日施行)