○真庭市農林漁業施設条例

平成17年3月31日

条例第177号

(設置)

第1条 真庭市は、農林漁業の振興を図ることを目的として、農林漁業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 施設は、効果的かつ効率的に管理及び運営を行うものとする。

(使用料)

第4条 施設の使用料(以下「使用料」という。)は、原則無料とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、徴収することができる。

(損害賠償)

第5条 使用者は、施設の使用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農業村落振興対策事業に係る施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年川上村条例第195号)、中和村新山村建設モデル事業各施設設置条例(昭和48年中和村条例第18号)又は中和村農産加工センター設置及び管理に関する条例(昭和60年中和村条例第1号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年真庭市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

区分

施設名

施設の用途

施設の位置

使用料

備考

農業

蕎麦乾燥施設

農産物加工施設

真庭市蒜山下徳山301番地1

無料

 

津黒温泉公園

水稲生産施設

真庭市蒜山下和1205番地4

無料

 

林業

勝山城山森林公園

森林公園

真庭市勝山地内

無料

 

川上三平山森林公園

森林公園

真庭市蒜山上徳山地内

無料

 

真庭市農林漁業施設条例

平成17年3月31日 条例第177号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第1節 農業・畜産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第177号
平成19年6月28日 条例第30号
平成23年9月30日 条例第44号
令和4年12月22日 条例第25号