○真庭市湯本温泉館条例

平成17年3月31日

条例第223号

(設置)

第1条 湯原地域の豊富な温泉資源を活用し、地域住民及び来訪者の健康増進を図り、並びに市内の産業の振興及び市内外における人材の交流により新たな産業創出を促し、もって地域の活性化に資するため、真庭市湯本温泉館(以下「湯本温泉館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 湯本温泉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市湯本温泉館

真庭市湯原温泉23番地2

(業務)

第3条 湯本温泉館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 入浴施設、テレワーク施設及び研修室の提供

(2) 市内の産品等の展示販売

(3) 市内の産物等、観光施設、イベント等の情報の収集及び情報の提供

(4) 市内外の地域間交流の促進

(5) 前各号に掲げるもののほか、湯本温泉館の設置の目的を達成するために必要な業務

(利用時間)

第4条 別表に掲げる普通湯及び身体障がい者浴室・家族湯の利用時間は、午前10時から午後11時までとし、同表に掲げる和室1・2・3、研修室及び多目的室の利用時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 湯本温泉館は、無休とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第6条 湯本温泉館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、湯本温泉館の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者

(3) 前号に規定する行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(4) 施設を損傷するおそれがある者

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる者

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められる者

(使用料及び温泉販売料)

第8条 湯本温泉館の施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)及び温泉購入に係る料金(以下「温泉販売料」という。)は、別表に掲げる額とする。

(使用料及び温泉販売料の納入)

第9条 前条の使用料及び温泉販売料の納入については、その都度利用券及び温泉販売券で納入するものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により湯本温泉館を利用することができなくなったときは、その全額又は一部を還付することができる。

(目的外利用の禁止等)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外湯本温泉館を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第13条 湯本温泉館の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営)

第14条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について市長は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市温泉協議会の意見を聴くものとする。

(1) 湯本温泉館の運営に関すること。

(2) 市内の物産、観光等の情報の収集や提供に関すること。

(3) その他湯本温泉館設置の目的達成に必要な事項

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第16条 この条例に違反したことが明らかであるときは、その旨を文書で通知し5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為によって使用料及び温泉販売料の納入を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湯原ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例(平成12年湯原町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年6月30日条例第72号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附則(平成19年10月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年6月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市湯本温泉館条例第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び温泉販売料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び温泉販売料については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月25日条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年(2022年)3月25日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年(2025年)9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市湯本温泉館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第8条関係)

1 使用料

施設

区分

使用料

市民

市民以外

湯原温泉宿泊者

中学生以上

小学生

中学生以上

小学生

中学生以上

小学生

普通湯

1回

400円

200円

800円

400円

400円

200円

回数券(12枚綴)

4,000円

2,000円

8,000円

4,000円

―

―

身体障がい者浴室・家族湯

身体障がい者

1時間につき普通湯の使用料を適用する。

(利用は、介助者を含め3人までとする。)

身体障がい者以外

(1) 基本料金 3人まで1時間につき4,000円

(2) 加算料金 4人以上で利用する場合は、4人目以降1人1時間につき普通湯の使用料を加算する。

和室1・2・3

各室ごと1時間につき

500円

研修室

2時間につき

1,000円

多目的室

1時間につき

300円(1日最大料金1,500円)

備考

1 湯原温泉宿泊者の区分の使用料は、宿泊証明持参者に限り適用する。

2 身体障がい者浴室・家族湯の身体障がい者の区分は、身体障害者手帳1級又は2級を所持する者で同手帳を提示したもの又は普通湯の利用が困難であると認められる者(以下「身体障がい者等」という。)について適用する。

3 身体障がい者浴室・家族湯の身体障がい者等の利用は、自ら持参若しくは湯本温泉館備付けの介護用器具の利用、又は介助者の介護により入浴が可能である者に限る。

4 身体障がい者等が身体障がい者浴室・家族湯を利用するに当たり、介助が必要であると認めるときは、介助者2人までを当該身体障がい者等と共に利用できるものとする。この場合において、介助者の使用料は、身体障がい者等の使用料に含むものとする。

2 温泉販売料

区分

温泉販売料

10リットル

110円

真庭市湯本温泉館条例

平成17年3月31日 条例第223号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章 観光
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 条例第223号
◇ 平成18年3月31日 条例第16号
◇ 平成18年6月30日 条例第72号
◇ 平成19年10月3日 条例第33号
◇ 平成22年6月25日 条例第50号
◇ 平成26年12月24日 条例第44号
◇ 平成31年3月25日 条例第16号
◇ 令和4年3月25日 条例第5号
◇ 令和7年9月30日 条例第25号