○真庭市北房楽々デイホーム条例
平成17年3月31日
条例第148号
(設置)
第1条 高齢者等の福祉の増進、生涯学習及びコミュニティづくりの推進を図ることを目的として、真庭市北房楽々デイホーム(以下「楽々デイホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 楽々デイホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 真庭市北房楽々デイホーム
位置 真庭市宮地1218番地2
(閉館日及び使用時間)
第3条 楽々デイホームの閉館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、閉館日に開館し、若しくは臨時に閉館日を定め、又は使用時間を変更することができる。
(1) 閉館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び1月2日から1月7日まで、並びに12月25日から12月31日までとする。
(2) 使用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
(使用の許可)
第4条 楽々デイホームを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 楽々デイホームの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、楽々デイホームの管理上支障があると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって使用許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の規定による処分により、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 楽々デイホームの使用料は、無料とする。
(使用料の納入方法)
第8条 前条第2項の使用料は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、特別な事情により、市長が返還することが適当であると認めた場合は、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市北房楽々デイホーム条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 |
多目的ホール | 1時間につき 300円 |
和室(1室当たり) | 1時間につき 200円 |
調理室 | 1時間につき 200円 |
入浴 | 1人1回につき 100円 |