○真庭市北房楽々デイホーム条例

平成17年3月31日

条例第148号

(設置)

第1条 高齢者等の福祉の増進、生涯学習及びコミュニティづくりの推進を図ることを目的として、真庭市北房楽々デイホーム(以下「楽々デイホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 楽々デイホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真庭市北房楽々デイホーム

位置 真庭市宮地1218番地2

(閉館日及び使用時間)

第3条 楽々デイホームの閉館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、閉館日に開館し、若しくは臨時に閉館日を定め、又は使用時間を変更することができる。

(1) 閉館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び1月2日から1月7日まで、並びに12月25日から12月31日までとする。

(2) 使用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

(使用の許可)

第4条 楽々デイホームを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 楽々デイホームの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、楽々デイホームの管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって使用許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による処分により、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 楽々デイホームの使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が営利を目的として使用する場合及び市民以外の者が使用する場合の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の納入方法)

第8条 前条第2項の使用料は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、特別な事情により、市長が返還することが適当であると認めた場合は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市北房楽々デイホーム条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

使用料

多目的ホール

1時間につき 300円

和室(1室当たり)

1時間につき 200円

調理室

1時間につき 200円

入浴

1人1回につき 100円

真庭市北房楽々デイホーム条例

平成17年3月31日 条例第148号

(平成27年4月1日施行)