○真庭市蒜山ヒルズ条例
平成18年6月30日
条例第57号
真庭市蒜山ヒルズ条例(平成17年真庭市条例第212号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 優れた自然環境の中で良質な余暇時間を過ごす場を提供し、並びに地域資源の活用及び情報発信による産業振興を図るため、真庭市蒜山ヒルズ(以下「蒜山ヒルズ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 真庭市蒜山ヒルズ
位置 真庭市蒜山富山根694番地129
(施設)
第2条の2 蒜山ヒルズは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) ホテル蒜山ヒルズ
(2) 道の駅蒜山高原サイクリングターミナル
(事業)
第3条 蒜山ヒルズは、次に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊及び休憩の場の提供に関すること。
(2) 食事等の提供に関すること。
(3) 観光レクリエーション及び交流促進の場の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 蒜山ヒルズの管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、第1条に定める設置の目的を達成するため施設の善良かつ効率的な管理及び運営を行い、施設利用者の期待にこたえなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理及び運営に関する業務
(3) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 蒜山ヒルズの指定管理者の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
(1) ホテル蒜山ヒルズ 午前9時から午後10時まで(宿泊の場合は、午後3時から翌日の午前10時まで)
(2) 道の駅蒜山高原サイクリングターミナル 午前8時30分から午後4時30分まで
(休館日)
第8条 蒜山ヒルズは無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第9条 蒜山ヒルズを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、施設の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他蒜山ヒルズの管理上支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が必要であると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときはこの限りでない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第7条から第11条第1項まで、第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、第7条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長が必要であると認めたときは」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為はこの条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年12月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市蒜山ヒルズ条例第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年(2022年)3月25日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市蒜山ヒルズ条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第11条、第15条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
研修室 | 宿泊利用 | 大人(中学生以上) | 1人1回につき | 3,700円 |
小学生 | 1人1回につき | 2,000円 | ||
幼児(4歳以上) | 1人1回につき | 750円 | ||
一時利用 | 1時間につき | 2,000円 | ||
会議室 | 1回につき | 1,500円 | ||
大浴場 | 大人(中学生以上) | 1人1回につき | 500円 | |
小学生 | 1人1回につき | 300円 | ||
幼児(4歳以上) | 1人1回につき | 160円 | ||
宿泊施設 | 和室 | 大人(中学生以上) | 1人1回につき | 11,000円 |
小学生 | 1人1回につき | 7,000円 | ||
幼児(4歳以上) | 1人1回につき | 3,750円 | ||
洋室 | 大人(中学生以上) | 1人1回につき | 11,000円 | |
小学生 | 1人1回につき | 7,000円 | ||
幼児(4歳以上) | 1人1回につき | 3,750円 | ||
貸出自転車 | マウンテンバイク(大人用) | 1台1時間につき | 300円 | |
マウンテンバイク(小人用) | 1台1時間につき | 150円 | ||
普通自転車 | 1台1時間につき | 200円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。