○真庭市蒜山ミュージアム条例

令和2年(2020年)12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 自然と文化芸術が体感できる環境を整備し、もって人と自然が共存する文化の振興に寄与するため、真庭市蒜山ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市蒜山ミュージアム

真庭市蒜山上福田1205番220 真庭市蒜山観光文化発信拠点施設(専らミュージアムとして使用する部分に限る。)

(事業)

第3条 ミュージアムは、次に掲げる事業を行う。

(1) 人と自然の共存が体感できる文化芸術に関する作品等(以下「作品等」という。)の調査研究、保管及び展示に関すること。

(2) 作品等に関連する催しを行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 ミュージアムの休館日は、水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館料)

第6条 ミュージアムの常設展示又は特別展示(特別の企画による展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。

2 前項の入館料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(入館料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第8条 既に納入された入館料は、還付しない。ただし、入館者の責めに帰さない理由によりミュージアムに入館することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者

(3) 前号の行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(4) ミュージアムの作品等又は施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがある者

(5) 前4号に掲げる者のほか、ミュージアムの管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第10条 入館者は、ミュージアムの作品等又は施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年(2021年)規則第49号で令和3年7月15日から施行)

(真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年真庭市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

区分

単位

入館料

常設展示

一般(高校生以上)

1人につき

300円

特別展示

一般(高校生以上)

1人につき

2,000円の範囲内で別に定める額

真庭市蒜山ミュージアム条例

令和2年12月21日 条例第34号

(令和3年7月15日施行)