○真庭市蒜山快湯館条例
平成25年3月21日
条例第22号
(設置)
第1条 市民の心身の健康を保持増進するとともに、地域資源を活用した誘客及び観光客との交流を促進し、もって観光の振興に寄与するため、真庭市蒜山快湯館(以下「快湯館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 快湯館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市蒜山快湯館 | 真庭市蒜山上長田2300番地1 |
(事業)
第3条 快湯館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 休養、保養及び観光客との交流の場の提供に関すること。
(2) 地域資源の活用による観光振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、快湯館の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 快湯館の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 快湯館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条 快湯館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、快湯館の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、快湯館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、快湯館の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 快湯館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の規定による処分により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条第1項の規定により利用を中止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 快湯館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 快湯館の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第17条 快湯館の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
附則
(準備行為)
3 快湯館の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第8条、第18条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
入浴施設 | 大人(中学生以上) | 1人1回につき | 740円 |
小人 | 1人1回につき | 420円 |
備考 小学校就学前の者に係る使用料は、無料とする。