○真庭市立図書館条例
平成22年6月25日
条例第31号
真庭市立図書館条例(平成17年真庭市条例第103号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録、視聴覚、教育その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、及び保存し、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、真庭市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市立中央図書館 | 真庭市勝山53番地1 |
真庭市立北房図書館 | 真庭市上水田3131番地 北房文化センター(専ら図書館として使用する部分に限る。) |
真庭市立落合図書館 | 真庭市落合垂水618番地 落合総合センター(専ら図書館として使用する部分に限る。) |
真庭市立久世図書館 | 真庭市鍋屋17番地1 久世エスパスセンター(専ら図書館として使用する部分に限る。) |
真庭市立美甘図書館 | 真庭市美甘4134番地 美甘保健文化センター(専ら図書館として使用する部分に限る。) |
真庭市立湯原図書館 | 真庭市豊栄1515番地 湯原ふれあいセンター(専ら図書館として使用する部分に限る。) |
真庭市立蒜山図書館 | 真庭市蒜山下福田305番地 蒜山振興局(専ら図書館として使用する部分に限る。) |
(1) 法第3条各号に掲げる事項
(2) その他目的達成のため必要な事業
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 別表第3に掲げる施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、図書館の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 専ら私的営利を目的とするとき。
(3) 特定の政党、宗教的行事その他の団体の利害にかかわるものと認めるとき。
(4) 図書館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の規定による処分により、使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
3 前2項に規定する使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の管理責任)
第13条 使用者は、図書館の施設、設備等の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、図書館の施設、設備等の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復し、搬入した設備等があるときは、これを撤去しなければならない。第9条第1項の規定により使用許可の取消し、又は使用停止を受けたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。
(入館の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者
(3) 前号の行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(4) 図書館の施設、設備又は図書館資料を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、図書館の管理上支障がある者
(損害賠償)
第16条 図書館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 故意又は過失により図書館資料を紛失し、又は著しく汚損し、若しくは破損した者は、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(図書館協議会)
第17条 法第14条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任を妨げない。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市立図書館条例(平成17年真庭市条例第103号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月21日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第23号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中真庭市立図書館条例第2条の表真庭市立北房図書館の項の前に次のように加える改正規定、第10条を第18条とし、第7条から第9条までを8条ずつ繰り下げ、第6条の次に次の8条を加える改正規定、別表第1の改正規定(真庭市立中央図書館の開館時間を定める部分に限る。)、別表第2真庭市立北房図書館の項の前に次のように加える改正規定及び同表の次に次の2表を加える改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日
(平成30年教委規則第13号で平成30年7月3日から施行)
附則(平成30年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年教委規則第1号で平成31年3月9日から施行)
別表第1(第5条関係)
施設 | 開館時間 |
真庭市立中央図書館 | 午前9時から午後7時まで(映像シアターは午後9時まで) |
真庭市立北房図書館 | 午前9時から午後6時まで |
真庭市立落合図書館 | 午前9時から午後6時まで |
真庭市立久世図書館 | 午前9時から午後6時まで |
真庭市立美甘図書館 | 午前9時から午後5時まで |
真庭市立湯原図書館 | 午前9時から午後5時まで |
真庭市立蒜山図書館 | 午前9時から午後6時まで |
別表第2(第6条関係)
施設 | 休館日 |
真庭市立中央図書館 | (1) 月曜日(休日に当たるときは、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 資料整理期間(年間14日以内) |
真庭市立北房図書館 | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 資料整理期間(年間14日以内) |
真庭市立落合図書館 | (1) 火曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 資料整理期間(年間14日以内) |
真庭市立久世図書館 | (1) 水曜日(休日に当たるときは、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 資料整理期間(年間14日以内) |
真庭市立美甘図書館 | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 資料整理期間(年間14日以内) |
真庭市立湯原図書館 | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 資料整理期間(年間14日以内) |
真庭市立蒜山図書館 | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 資料整理期間(年間14日以内) |
備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第3(第7条、第10条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
真庭市立中央図書館 | 映像シアター | 1時間につき | 700円 |
会議室 | 1時間につき | 600円 | |
映像シアター音響設備 | 1式につき | 1,100円 | |
冷暖房設備 | 当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額 |
備考
1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
3 会議室を分割して使用する場合の使用料の額は、使用面積に応じて算定した額とする。
別表第4(第10条関係)
使用形態 | 加算額 |
市民以外の者が使用する場合 | 別表第3に定める使用料の額に100分の50を乗じて得た額 |
備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。